https://times.abema.tv/posts/7043618
この記事で、橋下は、
法律の解釈についても最終決定権を持っているのは内閣だ。
と言っていますが、
法律の解釈についても最終決定権を持っているのは裁判所(最終的には最高裁判所)と
思います。
内閣、裁判所どっちですか?
根拠も示してください。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
内閣が持つのは行政権だけ。(65条)
司法権が裁判所にある以上、法律の最終的な決定は最高裁判所にある。最高裁の人事権は内閣にあるが、それがイコール法律の決定ではない。
法律の解釈について、内閣が指針を出す事はできる、しかし、あくまで解釈の方向を示すだけの事であって、最終的な決定ではない。
いつも思うんだけど、橋下氏ってホントに司法試験受かったのだろうか?
内閣が勝手に決められるんなら、それがまさしく中国共産党みたいな方法である。内閣が中央委員会とかに名前が変わるだけの事。
No.3
- 回答日時:
裁判所は法令の解釈をする機能ではありません。
法令の運用解釈に関しては行政権であり、その頂点が内閣と言う橋下氏のコメントは、間違いではないです。
言い換えれば、裁判所が決定権を持っているのは、法令解釈が合法か違法かの「判断」と言う部分です。
No.2
- 回答日時:
橋下君の面目躍如というところだね
極論を述べても自分は傷つかないからよいね
解釈は内閣だけどね
その解釈がおかしいとなれば裁判所が判断を仰ぐ
全て裁判所が判断するわけではなく、訴えがあって妥当と判断したものだけを実際に判断する
解釈は自由だが、一貫性や整合性が怪しいのは事実だよね
No.1
- 回答日時:
立法府が立法した後、その法律を解釈して運用・実施するのが行政府です。
法解釈について争点が発生した場合には、司法の場で決着を付ける事ができます。
従って最終的には裁判所なのですが、実務上は先ずは内閣というのは間違いでは無いと思います。
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質問は、
法律の解釈について
最終決定権
を持っているのは、内閣か、裁判所か、
というものです。
行政の解釈、判断が、裁判所で否定されることを考えれば、
最終決定権
を持っているのは、裁判所のように思いますが、
内閣とする、法的根拠(どの法令の何条に規定されているか)を教えてください
立法府は、解釈しません。
法律を作るときに、こういう趣旨で作ったということが、解釈の参考にされる場合がありますが、
立法府が解釈することはあり得ません。
新たな法律を作ります。
著作権の1953年問題があります。
著作権は、暦年主義で、1953年に発生した権利期間は、50年で、2003年12月31日午後12時に消滅します。
一方、改正法の附則では、2004年1月1日午前0時に存続している著作権は、権利期間が70年に伸びます。
2003年12月31日午後12時(24時)と2004年1月1日午前0時は、同じ時なのですが、
法律上、同じ日なのか、異なる日なのか、
の解釈が争われ、最高裁は、著作権は2003年12月31日午後12時に消滅した、と判断しました。
立法府は、延長させる趣旨だったと思われますが、最高裁判所が最終的に、解釈しました。