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労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合、休憩は最低45分、8時間を超える場合、60分の休憩となっていますが、これは、週1回のバイトでも権利があると聞きます。この時、時間給は頂けますと言う方々がいますが、どうなってるんですか?

A 回答 (5件)

法律上は坑内労働以外では休憩時間は労働時間では無いので賃金支払の義務はありません。


使用者がこれ以上の時間の休憩時間を定めることや賃金を支払うことを禁止しているのでは無いので時間給を支払うことは可能です。
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働くからお金をもらえるのです。



休憩時間は働かない時間ですから、
給料は出ません。

これを、ノーワークノーペイの原則
といいます。
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労働基準法は『最低限の基準』です。


この基準よりも、有利な基準でも構いません。

6時間勤務でも、1時間休憩を与えても、
休憩時間に、時給が頂けても、

そこの会社ごとに、条件を決めれます。
一般的は、休憩時間は無給ですがね。
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休憩時間に対して、賃金は出ません。




> この時、時間給は頂けますと言う方々がいますが、どうなってるんですか?

どの方々が言ってるのか不明瞭だし、その方々に確認するのが一番ですが、推測するなら、
・単に勘違い
・休憩時間以外の時間給は当然出るって話
・基本、休憩時間に対して賃金の支払いは必要ないけど、会社が親切で支払いする分には問題ないのでそう言う会社だ
・休憩時間と、トイレやお茶飲む休息時間を混同している
だとか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/05 00:48

休憩時間に時間給は発生しません。

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