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限度額適用認定証について教えて頂きたいです。

現在、妊娠6ヶ月です。
双子を妊娠しており、この先管理入院は絶対と病院から言われています。
時期はハッキリとまだ分かりませんが、早ければ5月には管理入院が始まるかもしれないとだけ言われています。
その際に限度額適用認定証を提示しようとは思っていますが、管理入院を見越して、事前に申請しておくものでしょうか?

A 回答 (2件)

【限度額適応認定証】について


 妊娠・出産は病気とならいことから、医療費がいらないと思う人がおりますが、定期検査などの助成を別にしても実費が伴いますが、実際は、保険適応される治療などするため、3割負担があります。
入院するしないは別にして、限度額適応認定証を健康保険(組合)又は国民健康保険の場合あれば、保険者に限度額適応認定証申請をすることです。
 被保険者の所得区分で、ア~オまでの区分で限度額適応認定額が決まります。
限度額適応認定証申請月から1年以内の希望する期間が適応されます。更新はできないため、期限が切れる前に再度申請することで継続します。また、申請書を提出してから14日ほどで届きます。
 協会けんぽであれば、所属する支部に電話等で申し出れば限度額適応認定証申請書の用紙を送付されます。近くに年金事務所があれば、限度額適応認定証申請用紙が備えられています。が、協会けんぽホームページからプリントアウトもできます。
国民健康保険であれば、国民健康保険課窓口で限度額適応認定証の申請手続きをすることになります。
余裕があれば、後日に還付請求はできます。
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限度額認定証は事前に準備しておいたら、いつ入院しても心配はいりません。

ただ、有効期限があるので、期限が切れたら新しい物を申請するだけです。

社会保険なら職場、国民保険なら市役所へ申請してください。
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