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飲食店バイトの面接で、時給1500円だが物損があった場合、100円ペナルティを控除するので、1500円に含まれていると言われました。
時給は1400円と説明して欲しいと思いませんか?

質問者からの補足コメント

  • 賃金の10%の減給と含まれる、は別でしょうか?

      補足日時:2020/03/08 16:35
  • 仮に含まれている金額を差し引いた金額が最低賃金を下回っていた場合、そもそも雇用契約は成り立たないと思いませんか?

      補足日時:2020/03/08 19:10

A 回答 (10件)

時給は1400円と説明して欲しいと思いませんか?


 ↑
1,故意又は重過失が無い限り、従業員に
 そうした責任を負わせることは違法です。

2,損害賠償の予約は労基法16条に違反します。

3,給料から差し引くのは労基法24条の
  全額払いの原則に反します。
  給料とは別に請求しなければなりません。
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さすがに最低賃金とはかなり離れてるから、そこは問題にならない。

てか、架空の話かよ、w
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何らかの懲戒処分として減給する事はできますが、あくまで事後に決定される事であって、事前に決めておくのは違法です。

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減給覚悟なら、故意としない失敗があっても100円で済めば良いのか?



このようなシステムがあれば、反省しませんよね?

勤める側にすれば、よほど失敗の多い職種なんでしょうか・・・

わからないことは、もう一度確認した方が良いです。
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重大な過失もしくは故意意図的な損害を与えない限り、業務上での物損を弁償などできません。


しかもあらかじめ天引きなどをするのは労働基準法違反です。

そんな違法なことを平然と言うようなバイトはやめた方がいいですよ。
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基本事項として 従業員が故意もしくは過失で損害を与えたら 信義則に照らし相当と認められる割合で 従業員に求償することは 違法ではありません。

 
時給と損害賠償とは別な話で 物損しなければ1500円なんですから 1400円よりは得だと思うのですが
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事前に、そういう賠償の取り決めをするのは違法です。


罰則として1回で1日分の半額、月間合計で1割まで引く事は認められていますが、過失の場合、使用者責任も問われるので全額は有り得ません。せいぜい2、3割。
でも、皿なんて1枚当たりは100円とかなんで、そんな物で罰金取るなんてのはセコすぎます。やめた方がいいと私も思います。他にも難癖付けてきて、1400円だって払いそうもないです。
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減給はあっても、罰金やペナルティは違法です。



バイトでは賃金の10%以下が減給の限度です。
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そんなペナルティなんて聞いたことありません。


私ならそこでは働きません
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おそらく頭おかしい経営者だから


辞退した方がいいよ
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