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有給休暇と休暇についてご意見お願いします。
私の働いている職場は毎月25日〜31日まで有給休暇を認めないというルールがあります。理由は月末で忙しいから、というものです。
5月と6月に私用
で25日26日を休みたいのですがルールにひっかかるので休暇(お給料は出ません)もしくは早退として申請しようと思っています。
有給休暇届出の用紙には有給休暇と休暇を申請する欄がありますがこの場合は休暇としてみとめてもらえるのでしょうか?以前月末に有給休暇申請をした時は休暇を取ればいい、月末の有給を認めるのは最初で最後といわれております

質問者からの補足コメント

  • 私は中途採用で現在年間18日の有給があります。2月付与なので使い切ってはいません。
    1ヶ月以上前に有給休暇届出を出し許可が降りないと休めない仕組みになっております。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/08 20:49
  • この件について以前労働基準監督署に相談しており有給は認めないが休暇は認めるという件については違法との判断をしてもらっております。25-31日までの有給休暇拒否については時季変更権があるので...との判断をされました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/08 21:28

A 回答 (7件)

有給休暇は認めないが、無給休暇は認めると言う事ですよね。


そうであれば、雇用者側のいう時季変更権は、認められないことになります。

時季変更権について、良く調べてみてください。
時季変更権は、そうやたらに認められる物ではないと言う事です。
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「ご意見」と言うよりは、法律論で。


その法律論で争えば、高確率(ほぼ100%)で「労働者(質問者さん)側が勝つ内容」です。

そもそも会社側には、「出社(役務提供)を命じる権利」はありますが、有給,無給に関わらず、「休暇を認めない権利」なんてのは有りませんよ。
そんな権利を認めたら、極論すれば、強制労働もOKと言うことになりかねませんので。

また、有給休暇に関しては、その取得に関し、会社がルールを設定することは任意ですが、合理性を欠くとか、過度に労働者の権利を制限する様なルールは、認められませんし。
更に言えば、会社が設定したルールの有効性が認められた判例もありますが、その場合でも「有給休暇扱いはしなさい」と言う判決がほとんどです。

整理しますと、労使間における有効性がある契約違反(ルール違反)ではあっても、法律違反ではない場合、契約が法律に優先されることはありません。
なお、労働者側の契約違反行為に対し、会社側は懲罰権の行使なども可能ではありますが。
契約違反での有給休暇取得に対し、過度な懲罰を行えば、これも違法となる可能性が高いです。

とは言え、これらはあくまで法律論で。
現実的に言えば、「会社と法律論で争うか?」と言うのは、全くの別問題ではあります。
法律的に争えば、質問者さんが勝ちますが、勝った先に、会社に居続けられるか?などは、良く考える必要があります。

一方、個人的な意見ではありますが、有給取得などに関し、会社側が余り条件などを付けるべきではないですね。
従業員にとって、働き易い職場ではないだけではなく。
会社としても、労働者に協力や負担を強いる形で、言い換えれば、会社が労働者に甘えている格好なので、会社にとっても良いことではありません。

従い、失礼ながら、お勤め先は、時代遅れと言いますか、余り良い会社とは言えないのではないでしょうか?
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>労働基準監督署に相談しており有給は認めないが休暇は認めるという件については違法との判断



答え出てますね。


まず、貴方には「労働力を提供する義務」があります。
その「義務」を免除して貰う物が有給休暇です。

有給休暇については原則として拒否することは出来ませんが、会社側の権利として「時季変更権」があるます。

しかし休暇(無給)については、会社に拒否する権利があります。
勿論、体調不良等であったり…場合によっては家族の危篤などの家庭の事情によるものでも認められる物や、認めるべき理由はあると思います。
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(無給)休暇なら取れるというのは不思議ですね。

忙しいんでしょうに。
一般に、法定や公休以外に休むのは欠勤であり、賃金も引かれれば査定にも響きます。雇用契約を履行していない事になりますので、回数が増えれば解雇にもなります。
つまり、普通は休めないのです。休んで良いのは有休だけ。

で、3の補足ですでに最初から結論が出てるじゃないですか?このスレは何のため?愚痴?
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有休休暇を付与された人には有休を使用する権利のある一方、雇用者にはそれなりの理由のある時には


有休取得日を変更する権利があります(時季変更権)。但し、時季変更権を行使するのはかなり高いハードルがあります。
例えば多くの従業員が同じ日に有休を申請したとか、年間でほんのわずかの超繁忙期に変更を求めるなどごく限られています。

質問者さんのような例での係争例は知りませんが、もし無給の休暇(欠勤)は良いが有休はダメというのであれば「この期間は休んでも有休にしない」
ということになり、違法性が高いのではないかと思います。有休を与えない期間は年間では60日間程度に及び
裁判所は「それが判っているなら雇用者は事前に要員配置に配慮すべきである」という判断になるような気がします。
ただ現実には裁判は会社とけんかする最後の手段であり、そう軽々にやるべきことではないでしょう。

この件は労組とか所轄の労基署に相談しては如何でしょうか。
労基署の連絡先は以下を参照してください。
  ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
この回答への補足あり
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×→使用中には時期変更権があります。



〇→使用者には時期変更権があります。

です。(訂正します。)
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年次有給休暇は、原則労働者からの時期指定により取得できます。

(これに理由は必要ありません。)
その一方で使用中には時期変更権があります。これには、第三者からみて合理的と思われる理由が必要です。当該労働者が休む事によって支障をきたす可能性の回避をを尽くしたにも関わらず、休まれては通常の業務に支障が出るとなった時に行使出来ます。
これが合理的理由にあたるのか?は、最終的には司法が判断します。

よって、あなたが欠勤ではなく年休を取りたいと思ったら、そのように申し出る。
時期変更権を行使されたなら、その理由を尋ねる。合理的(単に忙しいだけ)と思わなかったら、それを主張する。
不調なら、労働局の総合労働相談コーナーに助言を申し出る。
もしくは、あくまでも年休として休み、給与に支払いを待ち、一方的に欠勤扱いとして支払われなかったら、賃金不払いとして監督署に申告する。

労働者の権利としては以上です。しかし、やり方を間違えると、居辛くなる可能性もあります。
状況をみて、適度に判断なさって下さい。

休暇は与えられる(出勤を強要せず休ませられる)のに、年休はあげれないとは、おかしな話だと思います。
あなたは、10日以上年休が付与されている労働者ですか?
今年度から、5日の年休取得か会社の義務です。
以上を踏まえると、少なくとも、労働相談コーナーから助言出来る内容だと思います。一度相談してみては?
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
この回答への補足あり
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