
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特別障害者手当は、以下の場合に、支給されます。
・1 まだ支給を受けていない者が請求したとき(但し、認定基準に該当するとき)
・2 既に支給を受けている者が毎年の現況届を期限内に提出したとき(但し、認定基準に該当するとき)
しかし、実際の支給を受けられる権利は、時効により「2年」で消滅します。
ご質問の「2年」とは、そういう意味です。
(認定が「2年間に限られている」、という意味ではないので、あなたが「認定年数」と考えてしまっているのは完全な勘違い・間違い。)
2年の時効に引っかかってしまうと、以下のようになってしまい、特別障害者手当はもらえません。
・1 元々、請求しないかぎり、もらうことはできない。
・2 現況届が提出されないと支給停止になってしまい、そのまま2年が過ぎてしまうと権利が消滅する。
(権利が消滅してしまうと、最初から請求をやり直さないとならなくなる。)
特別障害者手当は、障害年金とおなじく、原則として「有期認定」です。
有期認定のときの認定年数は、「2年」とは限りません。
したがって、「2年」を認定年数と考えてしまうのは間違っています。ひとりひとりで年数は違います。
どっちにしても、認定基準に該当しないかぎり、もらうことはできません。
きわめて重い身体と精神の障害とが重複していて、かつ、他人の力を借りなければひとりでは決して何もできない、というような状態が原則です(言い方があまり良くないことを承知の上で記すと、ほぼ寝たきり・痴呆に近い状態。)。
言い替えると、こういった場に書き込むようなことができる場合(きちっとコミュニケーションも取れるような場合)には、まず該当しません。
No.2
- 回答日時:
専門的ですが、以下のような解釈資料もあります。
正直、勝手な解釈(都合の良い解釈)は厳しく慎んで下さい。こういうものがあるよ、という認識だけにとどめておいていただきたいです。
・特別障害者手当 事務研修資料(PDF)
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ssod …
(= https://bit.ly/2VXhUYJ)
・特別障害者手当に関する疑義解釈(PDF)
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/teate/ …
(= https://bit.ly/2TCTulT)
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