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裁判になったとき合意書、契約書がどちらが有効ですか。

A 回答 (6件)

通常「合意書」は、双方がある案件に限り合意したときに用います。


そして、現にある争い等の解決に用います。
「契約書」は、複数の案件をまとめたものです。
また、現にある争い等の解決の他、将来の争いを防ぐ目的にも用います。
従って、優劣はないです。
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合意の内容を書面に残しておくのが契約書です。

文書のタイトルは、「契約書」の他「合意書」「覚え書き」「協定書」「協議書」「約定書」「示談書」など多様な表現が用いられています。

これらはいずれも、契約書のタイトルとして有効なものであり、「契約書」に比べて「合意書」や「覚え書き」等の効力が弱いと言ったことはありません。効力は表題ではなくあくまで規定内容によって決まります。

以上は、私の手元に在る「契約用語 使い方辞典」の改訂版(新日本法規出版社)からの引用です。
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内容や経緯によりますが、一般には後から


作成された方が優先します。

先に作成されたモノが、変更になったと
解釈されるからです。
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それを裁判で判断する



書類の名前じゃなくて、実効性や正当性などを検証して判断するの
契約書と書いてあれば自動的に認めてもらえるなら裁判要らない
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内容(本文)が同じなら、効力は全く同じです。


契約は合意によって成立し、その内容を書面にしたものが契約書であり合意書です。
つまり法的にはタイトルの違いでしかありません。
協定書でも覚書でも、タイトルは効力に影響しません。
契約書や合意書は内容が確かにこうで、いつ合意(契約)したかを証拠として残すためのものですから。
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内容や経緯によると思うけど。



相反する内容が書かれた合意書と契約書なら、契約書の方が有効そうですが。
契約を結んだあと、契約書より後の日付で契約を無効にする合意書があったなら、そちらって事になるかも。
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