愛知県蒲郡市の男性(57)が、新型コロナウイルス感染を知り、自宅待機を求められながら複数の飲食店を利用していたことが12日、関係者への取材で分かった。
このようなニュースを見たのですが、普通の風邪でも外に出るのは他人に移しますしNGですよね。しかし、実際には会社へ出勤したり地下鉄やタクシーに乗ったりよく見かけます。
もちろん、国家権力で病院へ強制的に入れられているような状況であれば分かりますがそこまで危険な病気というわけでもない。
新型コロナ程度で犯罪者になるようなことがあるのでしょうか?
現状保健所も自宅待機をお願いする程度の扱いですし、武漢からの帰国者なども数人は検査すらうけずに自宅に帰っていましたし所詮はただの風邪扱いであり法的には何も強制力がないですよね?
A 回答 (20件中1~10件)
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No.21
- 回答日時:
>偽計業務妨害や傷害、賠償金ですがこれは、普通の風邪やインフルでも本当に同じですか?
考え方は同じ。でも、影響度合いが違うから風邪やインフルでは高確率で負ける。そもそも風邪は一次感染とか二次感染で把握できるもんじゃない、いわゆるエピディミックそのものだから、「重篤な状態に導く可能性があるものを意識的に」という箇所は立証できない。インフルも、強毒性でそれが認知されて政府の要請が始まる前なら「理解しえなかった」になるはず。
>例えばですが、部下が熱を出して咳をしている状態で頑張って会社に来ました。普段から成績が悪いのでおそらく会社を倒産させる意図があると容易に推測可能です。
普段から成績が悪ければ、会社に居難くなるのでそれを回避すべく頑張ったと、社会通念上は推測されるでしょうね。
>実際、裏では全員感染して会社が潰れればいいのにとか言っていたとします。
補強証拠としては弱い。弱すぎる。そんなものが補強証拠になるなら、今のウィルス対策に少しでも批判する人は国の弱体化を狙っているので、一生公安の監視対象になる、ぐらいのもんです。
>私と複数の社員も感染し一時的に会社の収入が落ちました。この場合、彼に損害賠償とこれを理由に会社をクビにすることは可能でしょうか?
>実際には、使えない社員への対応策としての利用される可能性。ただ、風邪やインフルくらいで傷害や賠償金が成立したことは日本では無いのではないかと思うのです。
罹患時の対応が就業規則に明示され、かつ公知され、それを逸脱していることを管理職が察知して速やかな自宅待機命令を出したのに従わなかった等であれば。ただし、相当なレベルの悪質性と罰則の明記、かつ公知が必要です。あなたの言い分だけで解雇すれば、間違いなく負けるでしょうし、解雇から和解までの期間の給与の支払いは求められるでしょう。
>正しく怖がるについてですが、それがよくわからない。普通のインフルエンザで同じ対応で良いのではないでしょうか?
基本中の基本ですけどね。テレビでも言ってますよ。もちろん、ゴミ情報、デマ情報、思い込み、期待発現も多いので取捨選択には高卒程度の知識は要りますが。常々疫学関係の論文に目を通していると取捨選択効率は上がります。
ウィルスは粘膜から侵入する。だから目の粘膜からも感染する。粘膜に触れる可能性が高いのは手や飛沫物。マスクは咳やクシャミを拡散させる範囲を限定させるだけ(きちんと塞ぐなら口、鼻近辺にウィルス付着の可能性を下げることはできるが、実質不意の曝露防止効果ぐらいしか期待できない)。うがいで効果を期待するならば10分毎に実施すること。逆に10分毎に一口の水分を飲み込むことは効果が期待できる。
ウィルスは細菌ではない(抗生剤は効果がない)。現在のところ、COVID-19に劇的かつ高確率で効果がある抗ウィルス薬はない。重篤化した場合でも、高濃度酸素吸入程度の対症療法しかない。母数の罹患者数が推量の域を出ていないが、高度医療が受けられる地域では巷で言われている程、致死率は高くないと見込まれてはいる。反面、それが無い地域では致死率が上がるかもしれない。
大筋80%程度は不顕性なので、重症化傾向の方が少ないが、感染者を増やす傾向にある。咳やクシャミなどの自覚症状がある場合は、たとえ花粉症だったとしてもマスクをすることは感染拡大に効果がある。自衛としては手洗いに勝るものはない。etc
No.16
- 回答日時:
>普通の風邪でも外に出るのは他人に移しますしNGですよね。
社会通念に照らせば、普通の風邪でもCOVID-19でもNG。
感染力が強い指定感染症。そういったことが認知されている状況で、自身が罹患していることを知っていつつの行動ですから、偽計業務妨害や傷害ぐらいは問われると思います。
>国家権力で病院へ強制的に入れられているような状況であれば分かりますがそこまで危険な病気というわけでもない。
1類から3類に属していないということだけなんでしょう。
不顕性期間が長い、感染力は高目、確立された治療法が無いという点は不安を煽り、致死率はさほど高くない、重症化、重篤化傾向も2割以下という点は楽観的に捉えられる点です。
強毒化したり、変異が激しかったりすれば分類はかわります。
>現状保健所も自宅待機をお願いする程度の扱いですし
不顕のレベル、軽症者なんてのを相手にしていたら、医療が破綻ですからですね。「自宅待機をお願いする程度だから大したことない」ではなく「大多数は大したことがないから病院に頼るな。重症化、重篤化したら来い」なんですよ。
>法的には何も強制力がないですよね?
日本は罪刑法定主義で、立法前の遡及性はないので、あのときは強制根拠がないです。今、同じことが同じ扱いになるという訳じゃありません。
正しく怖がった方が良いですよ。「80%の罹患者は大したことがない、感染力は強そうだ、重症化しても高濃度の酸素吸入ぐらいしか対症方がない」です。咳などの症状が無い者にマスクを強要したり、確定診断が無いことをもって風邪と決め付けてしまったり、分からないことを、何故か分かってしまっての行動が激しすぎです。
回答いただきありがとうございます。
偽計業務妨害や傷害、賠償金ですがこれは、普通の風邪やインフルでも本当に同じですか?
例えばですが、部下が熱を出して咳をしている状態で頑張って会社に来ました。普段から成績が悪いのでおそらく会社を倒産させる意図があると容易に推測可能です。実際、裏では全員感染して会社が潰れればいいのにとか言っていたとします。私と複数の社員も感染し一時的に会社の収入が落ちました。この場合、彼に損害賠償とこれを理由に会社をクビにすることは可能でしょうか?実際には、使えない社員への対応策としての利用される可能性。ただ、風邪やインフルくらいで傷害や賠償金が成立したことは日本では無いのではないかと思うのです。
正しく怖がるについてですが、それがよくわからない。普通のインフルエンザで同じ対応で良いのではないでしょうか?
とりあえず、やたらとパニックになっていますが、例えば昨日のニュースで医師の発言がありました。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200314 …
0・02~0・03%といわれる季節性インフルエンザの致死率と同程度か、それ以下になる。ちなみに2018年には、日本国内でインフルエンザによる死者数は3300人を超え、19年1月には、わずか1カ月で1685人を記録したが、だれも無用に警戒せず、粛々と日々を過ごしていたものである。
No.14
- 回答日時:
武漢肺炎中共肺炎が蔓延すればカマリマス、又、今でも感染・陽性者が、故意に擦り付けたらカマルゾ☀️当然、今回の公明立憲国に拠り弱めら
れたり、共産党が反対した骨抜きの緊急事態宣言でなく、もう少し進めた、中国、アメリカレベルの非常事態宣言が発令されれば当然です‼️No.13
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
> 冷静に考えると刑事事件にしても勝ち目がなさそうですし
いや・・。
最高裁判例もある訳だから、検察が起訴すれば、勝ち目はほぼ100%ですよ。
不起訴にした場合、おっさんの行為は法的にはギリギリ許されると言うことを、国民に例示する形になってしまいます。
従い、起訴しない理由は、かなり乏しいとは思います。
逆に、早期に「国民にこう言うことをすれば犯罪」と言うことを知らしめるべく、おっさんが陰性になれば、警察,検察は速やかに動くのではないか?と予想します。
> 例えば会社の上司が風邪やインフルなのに出社。
そもそもインフルエンザを社内に蔓延させた程度では、法的手続きに値するレベルの損害は、まず発生しないです。
せいぜい会社規定の懲罰対象になるくらいで、始末書を書かされる程度でお終いでしょう。
> 個人が特定できれば損害賠償命令が下ることがありますか?
可能性としては、充分に「ある」でしょうね。
簡単に言えば「不可抗力かどうか?」で、まさに愛知県のおっさんが、不可抗力とは言えない事例です。
無論、スナックと電車とかでは、個人の特定の難易度は違いますよ。
でも、それが可能と言う前提なら、場所はスナックであろうが電車であろうが同じことです。
質問者さんは、やや「ただの風邪」「インフル」「指定感染症」などを同列に考えている様ですが、そこが大きな間違いかと。
故意に感染症を他人にうつして、その人が死亡した場合を考えてみてください。
愛知県のおっさんの容疑は、さすがに殺意はないだろうけど、過失致死罪に切り替わるし、それも重過失を問われる可能性もあります。
あるいは、もし、その感染症の致死率が高ければ、たとえ殺意が無くても、未必の故意で、殺人罪が成立しかねません。
それが電車の中であれば、地下鉄サリン事件に近い行為で、無期懲役以上の求刑や判決になっても不思議ではありません。
新型コロナ感染症は、そこまでではないですが、「ただの風邪」と同列に並べるものでもありません。
再度、回答いただきありがとうございます。
内容的にそもそもどこまで本当に危険な病気であるかが実際問題としては問題がある気がします。
判例については性病を感染させたことが問題なようですが、正直細かい病名まで分からずどこまで申告な病気であったのかわかりませんでした。
また、新型コロナを他の風邪と比べて極めて深刻に受け止めておられるようですが、
例えば今日のニュースです。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200314 …
0・02~0・03%といわれる季節性インフルエンザの致死率と同程度か、それ以下になる。ちなみに2018年には、日本国内でインフルエンザによる死者数は3300人を超え、19年1月には、わずか1カ月で1685人を記録したが、だれも無用に警戒せず、粛々と日々を過ごしていたものである。
医師のコメントとして不確定な部分もあるも、もちろんインフル同様気をつけるべきであるが、そこまで致命的な病気とは考えていないわけです。そのため、インフルや他の風邪と同じような状況ではないかと思うわけです。
No.12
- 回答日時:
以下の最高裁判例があります。
「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問わないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである。」
この判例は、当然、新型コロナウイルスを対象とした事件ではないので、新型コロナウイルス感染症に関わらず、感染症等を自覚した上で、「故意」に他人にその病気を感染させたら、傷害罪に問われる可能性は多分にあります。
ただ、刑事事件性は恐らく「故意」に限定され、過失によって他人に感染させた場合、傷害罪には該当しないし。
過失傷害罪を問われる可能性も、よほどのことがない限り(≒重過失に該当しない限り)、ほぼ考えられませんよ。
一方、それによって経済的な損害などを発生させた場合、民事賠償請求の対象にもなります。
民事の場合は、あくまで損害に対する賠償責任の有無を判断するものであり、故意か過失かは問われませんので、過失でも損害賠償請求の命令が下る可能性はあります。
愛知県のおっさんのケースは、故意の中でも悪質な部類なので、高確率で刑事事件を問われると思いますほか、充分に民事賠償請求の対象にもなり得ます。
特にWHOがパンデミック宣言をした今般、模倣犯などが出ない様、「見せしめ」的にも刑事事件化する可能性が高いのでは?と思います。
メディアの報道に対しても、寛大であろうと予想され、刑法犯なので実名報道されるかも知れません。
判例の紹介ありがとうございます!!!
見せしめ的には確かに有り得そうですが、冷静に考えると刑事事件にしても勝ち目がなさそうですし、検察は難色を示しませんかね?
また、損害賠償についてですが確かに有り得そうですね。ただ、これについてですがこれで請求可能であるなら、例えば会社の上司が風邪やインフルなのに出社。社員が感染。社員が上司を訴えたり、会社が社員を訴えればその個人から賠償を勝ち取ることができますか?
他にも、地域の集まりや会社など今危険だと言われていても行っているところは多いです。JRやバスなどもまだ動いています。そこで、誰かに感染させられた、感染した人間が乗ったの会社に損失が出た。こんな場合も、過失ではないにしても結果的に損害が発生したわけですので、個人が特定できれば損害賠償命令が下ることがありますか?
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