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今年新築することになりました。
その資金について、1000万円を直系尊属(具体的には父)からの住宅資金贈与特例を使い、贈与してもらう予定でいます。そこでこの特例を使用してまず土地購入を計画しました。現在下記の状況です。
1.土地の価格は1000万円。
2.2月中旬に父が父名義で購入契約をし手付金50万円を支払い済。
3.土地は現在は造成中で引き渡しは5月中旬。
4.不動産屋さんからは4月下旬までに土地名義をどうするか(当方案で父との50%ずつの共有名義もしくは私単独名義)を連絡してほしいとのこと。
  (共有名義の場合は500万円は建物に特例を使用する予定)
そこで 質問ですが、土地名義を父との共有名義にしても私単独名義にしても 特例を受けるには土地契約書に受贈者である私の名前がなければならないのでしょうか?
もしくは土地の名義(その持ち分割合は別として)に私の名前があれば特例はうけられるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

直系尊属からの住宅取得資金の贈与の特例の条件には、


>直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、
>取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭
>(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、資金の贈与を受けて、自分の居住するための住宅や土地を取得する必要があります。
また、土地の贈与は対象外です。
さらに、申告の際には売買契約書の写しの提出も必要ですので、
売買契約にあなたの名前を入れる必要があると思います。

正確には税務署にお問い合わせください。
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