No.8ベストアンサー
- 回答日時:
契約者が母、保険料の負担者も母、保険金の受取人が子。
この契約を契約者を母から子へ変更した状態で、母が死亡した場合の「母から子へ契約者変更した場合に、相続財産となるかどうか」が問題ですね。
質問文の最初に「母が亡くなりました」とありますから保険事故が起きてるとして回答します。
違っていたら、無視してください。
1 契約者変更に伴って子が受ける利益は、その契約を解約した場合に贈与税が課税されます。
逆に解約権を行使しないで、保険事故が発生した場合には、死亡保険金が受取人に支払いされ、この保険金は、税法上はみなし相続財産として課税の土俵に上がります(※)。
2 契約者変更により新たに契約者となっただけでは、贈与税は発生しません。
3 ご質問では、契約者変更後の契約者が解約をしたのではないので、贈与税の問題は発生しません。母の相続発生前3年以内かどうかなども、無関係です。
4 上記の税法上の話ではなく、現実の遺産分割協議の場で他の相続人が
「契約者変更された時点で解約することができたのだから、契約者変更時点での解約返戻金が贈与されたとして、遺産分割協議時には、生前に贈与を受けたとして相続財産に含めるべき」という意見もありそうですが、これは「解約してたとしたら」という「たら、れば」の話であり、遺産に含めるとか含めないとかの問題ではなく「いいがかり」と言えます。
5 「生命保険契約について契約者変更があった場合」は国税庁が照会に文書回答してます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05. …
※
課税の土俵に上がることは「課税される」とは違います。
生命保険金については法定相続人の数×500万円までは非課税とされてます。
No.9
- 回答日時:
述べ忘れました。
ご質問で「個人年金のような金融商品」と言われてますが、現在金融商品としての個人年金保険は多くあり、その契約内容によって当然に「民法の見方からの遺産」「税法の見方からの課税標準としての捉え方」が異なります。
「~~のような」の一言が多くの回答者を悩ませてしまってます。
金融商品は、最初に一括で全額を購入しておき、運用されながら少しずつ返金されると言うものです。具体的には、2000万円で購入したものが、毎月約6万円ずつ30年ほど返金されるものです。
どうも有り難うございました。
No.7
- 回答日時:
>金融商品の名義を母から私に変更し、
>母の生前は、毎月支払われる保険金?の
>受取人が母でした。今は受取人も私になっています。
つまり、
・満期がまだ到来していない個人年金である。
・死亡保険はなく、お母さんの死亡保険金が
支払われたわけではない。
といった感じですかね。
そうすると、贈与された金額は贈与時に
解約した場合の解約返戻金相当となります。
それを特別受益として、遺産分割協議では
考慮することになります。
また、3年以内贈与されていれば、
★相続税の対象になりますし、
★贈与税の申告をしていないと、
税務署から指摘を受け、
贈与税を追徴される可能性もあります。
ご留意ください。
No.5
- 回答日時:
追申
遺産財産へ入れるかどうかは財産に入れるものがあれば元の名義に変えなさいといけないと言うことではなく名義はそのままにして
遺産財産がそれだけ多くなりあなたの貰い分がそれだけ少なくなると言うことです
No.4
- 回答日時:
>生前に個人年金のような金融商品の
>名義変更を受けていました
これがよく分かりません。
どういった名義変更かにより、
状況は随分変わります。
感覚的には、生前贈与を受けているから、
その分『特別受益』をとして、
遺産分割協議になると、
相続人の誰かにそれを主張されたら、
その分、分け前は減らされても、
文句は言えません。
例えば、
相続人は子が3人
個人年金600万生前贈与されていて
相続財産は2400万ありました。
全部で3000万。
『等分に』となった時
あなたは600万の特別受益が
持ち戻しとなり、
相続する財産は400万になります。
特別受益は、相続財産ではありません。
次の例でいくと、
相続人は子が3人
個人年金600万生前贈与されていて
相続財産は900万ありました。
全部で1500万。
『等分に』となった時
あなたは600万の特別受益ですが、
等分なら500万なので100万
戻す必要があるかというと
それはありません。
他の2人で900万を2人で等分の
450万ずつ。
あなたは600万そのまま。
となります。
5年以内?なんて話はありません。
個人年金のもう少し詳しい内容と
書き換えた内容がないと、
何とも言えない所がありますが。
いかがでしょう?
金融商品の名義を母から私に変更し、母の生前は、毎月支払われる保険金?の受取人が母でした。今は受取人も私になっています。
どうも有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
>生前に個人年金のような金融商品の名義変更を受けて…
って、どういうこと?
母自身が受取人であった個人年金、あるいは年金方式の生命保険を、子であるあなたを受取人に変更したのですか。
その掛け金・保険料は母が全額払い込み済みなのですか。
もしそういうことなら、それは母から子への贈与です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
あなたは「贈与税の申告」をしましたか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>生前に名義変更された金融商品も相続財産として遺産分割協議の対象に…
民法では、相続の発生 (母が旅立った日) より 5年前以内に行われた贈与は相続の先取りとみなし、遺産分割協議の対象となります。
5年以上前の話なのなら、その年金とやらをダイレクトに遺産分割協議の対象にする必要はありませんが、「特別受益」があったとして遺産分割では何らかの考慮をする必要が出ることもあります。
https://minami-s.jp/page027.html
(注) 税法では、3年前以内の贈与が相続の先取りとみなされます。
支払い済みの贈与税は、相続税として計算し直しです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
金融商品の名義を母から私に変更し、母の生前は、毎月支払われる保険金?の受取人が母でした。今は受取人も私になっています。
どうも有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
もちろん対象になります。
ただし、通常、金融商品は改姓以外の名義変更は出来ません。
個人年金等の場合は、名義変更ではなく、受取人の指定だと思われますので、契約者の死亡と同時に受取人の財産とされ相続財産の対象から基本的に外れます。
当初から誰かの名前を借りて作ったものは「名義預金」等と呼ばれるようですが、「実質的な預金者=亡くなったひと」であれば、当然分割協議に載せます。
分割協議は相続人同士での話し合いで行われるもので、何を入れ、何を外すかは法的な強制力はありませんので、ある意味自由です。
後々申告の際に色々つつかれない?ように、よく調査した上で協議書を作るべきだと思います。
かなり高い費用になりますが、税理士などに相談した方が良いと思います。
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