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4月から新社会人として働くのですが、
内定先企業から、住民税の特別徴収(給与天引き)を希望するかどうかの質問フォームが送られました。

個人的には特別徴収にしたいと思っているのですが、

『特別徴収を希望の場合は、特別徴収異動届または納付書を添付すること』

と言われています。
特別徴収異動届を見てみると前職がある人が使用する書類のように感じたのですが、この場合はどうするのが良いでしょうか。

A 回答 (5件)

お考えのとおりです。



『特別徴収に係る給与所得者の異動届出書』は、
前職で給料から住民税の天引(特別徴収)がされていた人が
前職でその書類を書いてもらい、天引きを引き継いでもらう
ための書類のなのです。

かつ、この引き継ぎは原則、6月~12月に転職した場合に
できる手続きなのです。
ということで、この時期に、
★『特別徴収に係る給与所得者の異動届出書』を
★提出すること自体が原則できないのです。

そもそも住民税の納税サイクルは、前年の所得に対して、
次の年の6月から納税するといったサイクルです。
昨年の収入はどのぐらいありましたか?

お住いの地域にもよりますが、
★年収93~100万以下なら非課税です。

あなたが住民税でできることは、
昨年上記を超える収入があると、
6月になって、自宅に住民税の
『納付書』が届きますから、
それを会社にもっていって、
『給与天引(特別徴収)に変えて下さい。』
と依頼するかどうかだけです。

昨年の所得が、少し超えた程度なら、
納付書で納税してしまう方がよいです。

今年の入社する会社の住民税は、
年末に年末調整をすることにより、
来年6月から住民税の天引き
(特別徴収)が始まりますので、
特に気にする必要はありません。

以上、いかがですか?
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会社に聞くのが一番

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>4月から新社会人として働く…



それは分かりましたけど、一昨年はバイトでもしていたのですか。
していたのなら概ね 100万以上あって、去年から今年にかけて住民税を払っていますか。
払ってなどいないのなら、何もすることはありません。

去年がバイトをたくさんしていて今年に住民税がかかるとしても、それは 6月からです。
4月にはまだ住民税はありませんので、何もしなくてよいです。

その旨を会社に返事しておきましょう。
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> この場合はどうするのが良いでしょうか。


前職が無い場合は、特別徴収異動届を出せないので、
納付書を添付することになります。
納付書も無ければ、それも出せません。

さて、 どうするか、
社会に出れば、そんな直面はしょっちゅうです。
自ら、しかるべき人に報告/相談して、早期解決を図らなければなりません。
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>特別徴収異動届を見てみると前職がある人が使用する書類のように感じたのですが



そうですね。
そもそも、昨年は住民税が課税されるほど収入があったのですか?
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