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扶養内勤務の上限などについてお伺いしたいです。

2月末まで正社員(二号)で働いていて3月現在夫の扶養に入り保険証も届いてこれから扶養内でアルバイトをしようと思ってます。

よく103万の壁と言いますが年間で103万なんでしょうか?
そうすると一月二月正社員として働いた分も含まれるのでしょうか?

無知ですみません。
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

おっしゃられているのは、103万でなく、


『130万の壁』
です。

社会保険の扶養となったってことですよね。

130万未満の社会保険の扶養条件の内容は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
給与収入の場合、通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。

扶養となってから(3月から)
月108,334円未満の月収で調整し、
この月額が3ヶ月平均で超えたら
条件から外れるというのが、
一般的な条件です。

>一月二月正社員として働いた分も含まれるのでしょうか?
含まれません。
3月以降が上記条件であることです。

以下に、各健康保険組合の参考例をあげておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
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No.1です。

追加します。

No.1は、税法上の配偶者控除の話です。健康保険上の被扶養者の話なら、次のようになります。

ご主人がサラリーマンである場合:

あなたがご主人の健康保険の被扶養者であるためには、あなたの今後1年間の給与収入の見込み金額が130万円未満であることが必要です。

ですからパートの給与が月額で108,000円以下になるように、一カ月の勤務時間を工夫してください。
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>よく103万の壁と言いますが年間で103万なんでしょうか?



そうです。令和2年1月から令和2年12月までの給与が103万円以下ならば、ご主人は今年(令和2年)、配偶者控除(38万円)を受けられます。

>そうすると一月二月正社員として働いた分も含まれるのでしょうか?

その通りです。
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