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建築会社が家の建替えの工事の契約を3月までにしないといけないと迫ってきてます。
理由がよくわかりません。
民法が変わり、連帯保証人の考え方が、発注側に有利に変わるんだろうからと思ってますが、違いますか?(その辺もよく理解してません)
建設・不動産業界のことは、よくわからないので、ご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

4月から、


会計の新年度。

3月中に、今期の売り上げにしたい為。

実際の入金が無くても、
売掛金として債権計上出来るので。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
売掛金として、計上して、ノルマ達成を考えているんですかね。

お礼日時:2020/03/20 21:46

民法の変更対応ならば、商売上、会社はそれを熟知しているので、


直接聞いたほうが正確な回答が得られます。

意味の分かりづらい説明が続くならば、自己利益のためでしょう。
その会社の決算年度と業績の関係や、
営業担当(部門)の実績確保(次の昇給)の関係等も絡みます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
民法の改正は直接確認します。

ノルマは思っている以上に厳しいんですかね。

お礼日時:2020/03/20 21:45

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