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転職者の採用担当者です。

年金事務所(年金機構)に行って、転職者の年金記録票を、本人同意の上で調べることって可能なのでしょうか?

その場合、個人情報保護の観点では、本人に同意を得ているから問題ないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご返信ありがとうございます。なるほど。

    >採用担当者自身が自ら回答票を入手しようとすると、本人からの委任状が必要だったり、法人の登記>関係書類が必要だったりと、非常に煩雑になります。おすすめできません。
    →そうすると、調査会社など第三者機関にこれを依頼すればいいかと思うのですが、その際のメリットってどういったところになるのでしょうか?

    なお、ハローワークで雇用保険を調べることも同様の方が良いのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/20 23:21

A 回答 (2件)

補足コメントを拝見しました。


雇用保険加入記録を調べたい場合も、全く同様です。
本人の住所地を管轄するハローワークに対し、本人から「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を提出してもらい、照会回答票の提出を求めて下さい。
本人が雇用保険番号や勤務先名等を全く憶えていない場合であっても、照会票の取得は可能です。
ただし、「年金記録照会回答票(被保険者記録照会回答票)」と比べると、かなり簡易な内容となります。

請求のための様式(雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票)は、以下URLの「ハローワーク・インターネットサービス」で入手できます。

https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000 …
(= https://bit.ly/3dgw6lW

雇用保険と比べて厚生年金保険のほうが加入要件(いわゆる「4分の3要件」)のハードルが高いため、就労当時の業務の質を、ある程度までは容易に推測でき得ます。
さらには、「年金記録照会回答票(被保険者記録照会回答票)」のほうが勤務先名や在職期間等も詳細に一覧表示されます。
したがって、照会票の提出を求めるのであれば、「年金記録照会回答票(被保険者記録照会回答票)」を提出させることを強くおすすめします。

調査会社やいわゆる探偵会社等の第三者機関に調査を依頼することは、本人の同意なしでは、個人情報保護の観点から不当なプライバシー侵害に当たり、訴訟に持ち込まれれば会社が多大の責を負うことになる、重大なリスクを背負います。
また、コスト面でも、社長候補・管理職候補ならばいざしらず、一般の中途採用候補者に対してそこまでしてコストをかけてしまうことは、デメリットのほうが大きくなります。
ですから、あえて「第三者機関に調査を依頼するメリットはない」と言わざるを得ません。
現実に、中途採用者に対してそこまで行なうことは、まずありません。

その他、前職勤務先に対して電話照会等をかける、という方法もありますが、これでさえ、現在は、個人情報保護の観点から、まず拒否されてしまいますよ?
また、カード会社から勤務先に対して在籍確認が行なわれることもありますが、それでさえも、本人の声を伝えるようにしながら、人事担当者等が同席する形を採ります。

このように、個人情報の保護に関しては、非常に厳しいものがあります。
まして、一種の「機微情報」となりますから、職歴詐称の有無の確認等を目的としたものであっても、ご質問のような考え方はご法度とも言えるべきものです。
そのため、あくまでも、本人に動いてもらうしかありません。くれぐれも念のため。
なお、このようなことを行なうと、会社に対して本人から不信感を抱かれ、かえって信頼関係を損ねてしまうことも起こります。そういったリスクもお考え下さい。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

ここまでやるのであれば、嘘は見抜くことはできると思いますが、流石に会社への不信感や、SNSなどで噂になってしまうと会社の信用自体を失いかねないため、どうするか検討が必要だと感じました。

お礼日時:2020/03/22 14:07

そのようにはせず、本人に「年金記録照会回答票(被保険者記録照会回答票)」を提出してもらって下さい。


これは全国どこの年金事務所でも入手可能で、即時発行されます。
法人の規模を問わずに厚生年金保険加入記録が一覧表記されますので、この回答票がそのまま、職務経歴書となります。

意外と知られていないようなのですが、中途採用のときには、このように回答票の提出を求めることで、職歴のウソを見抜けるようにしておくことが、採用担当者としてのコツとなります。
余計な説明は不要で、「採用事務上、社会保険関係の手続きに必要だからそのようにしている」とだけ伝えて提出を求めれば足ります。

採用担当者自身が自ら回答票を入手しようとすると、本人からの委任状が必要だったり、法人の登記関係書類が必要だったりと、非常に煩雑になります。おすすめできません。
また、個人情報保護の観点からも、本人が自ら動いた上での書類とは言いがたくなるため、問題があります。
したがって、あくまでも本人入手の上で提出を求めて下さい。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon様

追加でご質問ですが、決済を扱う金融機関自体は自ら(CICなど)信用調査で調べることは可能なのでしょうか?
もしくは「興信所」に依頼した場合には興信所はそれができる権限があるのでしょうか?

お礼日時:2020/04/07 21:54

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