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有期雇用契約を結んで働いている場合、期間満了前に退職するには、会社側の合意がなければ不可能かと存じます。

しかしながら、入ってみたら恐ろしく酷い会社だったという場合があると思います。それが2・3ヶ月したらよく分かった。しかし、1年間の労働契約を結んでしまった。そのような場合で、会社側が退職を認めない場合、なんとかして退職する方法は無いのでしょうか?

引越しなど重大な退職の理由もなく、嘘を付かなければ精神的・肉体的に辛いという理由になってしまうのですが、自己都合での退職を強引に行うことはできないでしょうか?

たとえば、退職届を明日の日付にして上司の机に置き、翌日から無断欠勤を続けた場合、会社は最終的には自己都合ではなく懲戒解雇にするのでしょうか?
退職届を受理せず、退職日を無効にするでしょうか?
すぐには退職を認めない場合、離職票や源泉徴収票の請求はどうしたら良いのでしょうか?

契約をしたくせに自分の都合で破棄したいという身勝手な質問であることは承知しているのですが、何卒この若輩者にアドバイスをお願い致します。

A 回答 (4件)

会社が有期雇用契約を導入するときには経営策としての色々な理由があると思われます。


1.期限が定められている仕事に就かせるとき
2.短期で退職する者が多く、その防止
3.業績や素行の悪い者の早期排除
4.正社員起用前のクッション など

つまり、1.以外は期間が定められた契約形態であっても、実態としては期間の定めの無い雇用に近いものが多く、裁判でも有期雇用契約とは認められないという判決もよく出ます。このような場合には、有期契約として認識しながらも、会社側も合意解約の素地はあるわけです。

無断欠勤などはお止め下さい。そういう人が多いため、期間で縛っているようにも考えられます。下手な事をせず、退職したいわけをまとめ、それを上司に伝え、何とかわかってもらいましょう。それでも事が進まない場合は、(退職したい旨を申し入れたが、認めてもらえなかった)として、あっせん申請してみたらいいでしょう。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たいへん勉強になりました。

お礼日時:2005/01/08 17:32

○雇用契約期間の中途退職は民法(第628条)で「期間の定めのある場合であっても、やむを得ない事由がある場合には解除ができる」とされています。

国会答弁では労働基準局長が「やむを得ない事由というのは介護や病気などで、転職が難しい」場合と答弁しています。
○また、「やむをえない事情なく」労働者の都合で中途退職すると、使用者から損害賠償を請求される可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たいへん勉強になりました。

お礼日時:2005/01/08 17:32

合理的な理由があれば解除は可能かと思います。


民法が改正を繰り返されているので合理的な理由かやむを得ない理由かは定かではないのが申し訳ないです。
ただ正直な方の理由が合理的な理由になるかと思います。
実際には労働時間が契約より長い。事前に聞いていた話とは違う。
体力的に無理をしないと続かないでしょうか。
もし精神的、肉体的に厳しいのであれば診断書を取るなりしてみてはいかがでしょうか
ちなみに懲戒解雇などはこれから先ものすごく不利になりますので、まずは通常退職を目指してみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たいへん勉強になりました。

お礼日時:2005/01/08 17:32

法律上は二週間前に告げれば解約できることになっています。

合意はいりません。
あとの二週間を有給消化にすれば行かなくても済むことにはなりますが、就職したてだと有給はありませんね。
まあ就職したてであれば、辞めたいと告げれば、すぐに辞めれるはずです。引き継ぎもありませんしね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。2週間で解約できるのは無期雇用契約の場合のみだと存じ上げているのですが、私の認識違いでしたでしょうか?

補足日時:2005/01/05 23:35
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