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きのうK-1が、自粛要請に逆らって開催されました。埼玉県知事はみずから現地に行って、主催者を批判(というより非難)していました。
 この件について、ワイドショーなどでは「現在の法制度では強制的に中止はできない」とのことですが、中止の仮処分申請はできなかったのでしょうか。

 もちろん、「敗訴の場合など、莫大な損害賠償が予想される」ということは分かります。
 しかし、それを言うなら、自粛要請は主催者に対し「開催中止にともなう莫大な損害を受け入れろ」ということであり、国・県はムシがいいような気もします。
 いずれにせよ、正々堂々と!?仮処分申請することはできないのでしょうか。

A 回答 (9件)

実務的な理由と言うなら、単純に、選挙対策でしょう。

つまり、仮処分などの対応が、次の選挙で知事にとって吉と出るか凶と出るか、知事には読み切れなかった。仮処分に踏み切れなかった──ということではないですか。
仮処分の根拠としては、契約条項も使えるし、埼玉県条例もさいたま市条例も使えると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

 なるほど、選挙対策ですか。それはありそうですね。
 埼玉県条例もさいたま市条例、使える条項がなければ、新たにつくる時間はあったでしょう。国会とちがって小さな議会だから、小回りがきく。

お礼日時:2020/03/24 08:58

出来なくはないけど、最高裁までもつれても勝てる見込みありますかね。

?
でも感染拡大の結果が予測できているのならば、或はって事くらいでは、行政は仮処分打てないのかも。
2週間後には結果が出ますわ。

逆に考えると
訴訟構えている暇もないから、要請だったんだと思えてて
ある程度の結果を伴わないと、日本のような国では、国家緊急時代宣言は発動できないのと違うかな
結果伴ってからでは手遅れなんだけど。
今回の事でオリンピック頓挫するかもしれんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

 報道によると、かなり早い段階から要請をしていたようなので、仮処分申請する時間は十分あったと思われます。

お礼日時:2020/03/24 08:55

いや、事前に仮処分なんて必要ないでしょ。

会場が市だか県だかの持ち物なんだし、契約書にもイベントの中止をできるように書かれていると思いますよ。ただ、感染症対策がその理由となるかどうかは議論があるところだろうから、知事が中止を強制した場合は、裁判で争うことになるとは思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>裁判で争うことになる

裁判は、結論が出るまで時間がかかるので、やはり仮処分申請することになりそうな気がします。

お礼日時:2020/03/23 18:16

>「埼玉県知事はなぜ仮処分申請しなかったのか」という質問です。


 「入場者の中に感染者がいる」と確認/特定が出来なければ、
  利用者の不利益につながらないから
 「感染が広まるから中止せよ!」という要求は出来ないでしょう。

>会場貸借契約の条項を利用する手もあります。
 契約違反事項に抵触する内容は無かったのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>契約違反事項に抵触する内容は無かったのでしょう。

「ミもフタもないけど、納得はできる理由」ですね。

お礼日時:2020/03/23 18:13

『中止をさせる法的根拠はなんですか?』


これは反語用法です
明確な法的根拠が存在しないからこそ、貴方はどんな法的な根拠を考えているの?という意味で書いています

別に貴方が訴えなくても、法的根拠があればやってますよ

安倍首相自身が言っているじゃないですか?
最終的な判断は主催者だって

政府としては、慎重に判断してとしか言ってません
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

 私の質問にも反語用法的な面があります。
 質問を言いかえると「仮処分申請しないのはなぜか」です。
「法的根拠がない」というのは、質問に即した回答です。

 一方、
「和解のなりゆきによってはある程度の負担をせざるを得ない。それを嫌がった」
「やるなら、すべてのイベントに対してやらなければならない。それは現実的に無理」
など、法的ではなく実務的な理由でも、質問に即した回答です。

 あと、やるなら、No.4のお礼に書いたように、法令違反を使わず契約違反という手もあるかと思います。

お礼日時:2020/03/23 15:33

すでに回答がついていますが、仮処分申請は法に基づいてなされます。


今現在の「大規模イベント自粛」はあくまで政府による「要請」つまり「お願い」であり、罰則を伴う法的な手続きを踏んだものではありません。
仮処分申請をするには、新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用が必要ですが、K-1に関しては適用されていません。
よって法的にK-1の開催を止めることはできませんでした。

総理大臣も20日に大規模行事の開催は「慎重に判断するように」と言ってますがこれは基本主催者に判断をまかせています。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articl …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

 一部報道では、会場(さいたまスーパーアリーナ)の持ち主(の1人?)が埼玉県だそうです。もしそうなら、会場貸借契約の条項を利用する手もあります。
 つまり、法令違反を使わず、契約違反を根拠に仮処分申請することが可能です。

お礼日時:2020/03/23 15:15

K-1だけっていうのは難しいかなと思います。


それであれば高輪ゲートウェイ駅開通イベントも中止、聖火リレーイベントも中止にしないとバランスが取れないです。
その2つのイベントはK-1の何倍もの人が集まりましたしそれは予想できたことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

No.2へのお礼に私が書いた
>仮処分申請をするなら、K-1だけでなく、すべてのイベントに対してやらなければ
>ならない。それは現実的に無理

に近いご意見ですね。

お礼日時:2020/03/23 15:10

中止をさせる法的根拠はなんですか?



法的根拠が無ければ、裁判所が中止を命じる根拠はありません

門前払いされるだけでしょ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

 私は法的根拠はあると思っています。しかし、その具体的な内容(どの法令・条文を適用するか)を議論する質問ではありません。単純素朴に「埼玉県知事はなぜ仮処分申請しなかったのか」という質問です。

 たとえば、「仮処分申請をするなら、K-1だけでなく、すべてのイベントに対してやらなければならない。それは現実的に無理」なのかもしれません。

お礼日時:2020/03/23 15:01

仮処分の判断も裁判所がするわけで、法的根拠がないものは仮処分といえど無理ですよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

 私は法的根拠はあると思っています。しかし、その具体的な内容(どの法令・条文を適用するか)を議論する質問ではありません。単純素朴に「埼玉県知事はなぜ仮処分申請しなかったのか」という質問です。

 ちなみに、身内のひとりは「裁判所から和解を勧められると、話のなりゆきによってはある程度の負担をせざるを得ない。それを嫌がったのでは?」と言います。

お礼日時:2020/03/23 14:57

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