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国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書が届きました。

還付請求書の提出がない場合は、時効により還付を受け取ることができなくなると書いてあるのですが、

次の年金を払わず未納にしたら
自動的に充当してくれないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>次の年金を払わず未納にしたら


>自動的に充当してくれないのでしょうか?

いわば5年前に払い過ぎた税金を今年の税金分にあててくれというようなのです。
そんな気の利いたことをやってくれるわけはありません。

早急に送りましょう。
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>次の年金を払わず未納にしたら


>自動的に充当してくれないのでしょうか?
されません。
金額が違ったり、行き違いも出るので、
そういった気の利いた制度やシステムには
なっていません。

早急に還付を受けて下さい。
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未納保険料が溜まり、国民年金法第九十六条による「督促及び滞納処分」を受けた人で、督促状の指定期限を過ぎても保険料を納付することがなかったために財産の差押など(強制徴収)を受けてしまったときは、それによって入ってきた金額が、未納保険料に充当(最も過去の分から順に)されます。



ただ、この充当は、「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」を送付するケースに該当しません。
ですから、あなたの場合には、「将来の年金保険料を納めないままにしていたら、過誤納(納め過ぎた分)の分から充当してくれる」といったことにはなりません。
つまり、自動的に充当してくれるようなことはありません。

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「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」の送付は、主に、以下の2つのケースのときに行なわれます。

1.前納保険料(国民年金法第第九十三条)の還付
2.納付義務の無い保険料の還付<国民年金法施行規則第百三十五条>

1は、「ある一定期間の国民年金保険料をまとめて前払いした人が、就職などで国民年金 → 厚生年金保険 へと変わったとき」や「産前産後期間による国民年金保険料の免除」などに該当する際に発生します。
このとき、前払いした一定の期間が経過する前に国民年金保険料の額が引き上げられてしまった場合は、その引き上げ後の額のほうに、前納保険料から充当(最も過去の分から順に)されます<国民年金法施行令第八条の二>。
充当は、この場合に限られます。
その充当分を差し引いてもなお残りが生じたときに、それが還付額になります。

2は、「1の場合を除いて還付すべきとき」に発生します。
たとえば、「障害年金の請求をしたときに過去に遡及して認められ、その結果、国民年金保険料の納付義務の法定免除が過去にさかのぼったとき」などです。
充当は行なわれません(できません。)。

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以上の理由により、上述したようなケースに該当しないかぎり、充当のほうは行なわれません。
したがって、基本的には、あなたの場合、通知書に同封されていたはずの還付請求書を提出して、いったんは還付を受けざるを得ません。

なお、国民年金法第百二条第4項に「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」とあるために、還付請求書さえ提出せずに2年ほったらかしにしてしまうと、還付を受けられるはずだった金額をみすみす逃してしまうことになってしまいます。

ですから、充当うんぬんといった、いわば虫の良いようなことを考えても、ほとんど無意味です。
まずは、指示されたとおりに還付請求書を提出するようになさって下さい。
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還付の通知書の支払い保険料は一体いつのぶんでしょうか?


通常 よくある 保険料支払いが重複した場合 当然に 同じ年度や同額の保険料に未納があれば そこへ充当されます。
そうしたことがない場合は 還付となります。
還付の案内をだしているのに 次の保険料を未納にしたからといって充当されることはありません。二重払になる危険性があるためです。
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繰り返しになりますが、「就職などで国民年金 → 厚生年金保険 へと変わった」ことなどによって「保険料の二重払い(重複)が起こっている」ということを示しています。



国民年金保険料のほかにもこのようなことが起こり得ますが、その場合の取扱(運用)をまとめると、以下に添付した図表のとおりとなります。

国民年金保険料では、「既に納めている保険料の額(前納保険料など)」が「実際に納めるべき保険料の額」よりも超過してしまっている場合は、その差額分(納め過ぎてしまっている分)が還付されます。
ただし、滞納保険料(注:過去に向かって考えます)、つまりは未納分があるときには、そちらに充当されることになっています。
回答 No.4 にも「未納があればそこに充当される‥‥」とありますが、こういうことを意味しています。
充当するような必要がなければ、還付だけです。

将来の国民年金保険料を納めないことにする(未納とする)からといって、将来分に充当されることはありません。
これは、既に回答があるとおり、さらなる二重払いが起こりかねないためです
(将来において、再び就職などで「国民年金 → 厚生年金保険」へと変わる可能性などが当然あり得るので、結局、同じようなことが繰り返されてしまう懸念があるわけです。)
「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書が」の回答画像5
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