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NHKの受信料は払わなくても良いのですか?動画によれば、請求書が来なくなる方法があるそうです。

A 回答 (5件)

世帯の誰かが身体障害者になれば全額免除

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NHKの受信料は払わなくても良いのですか?


 ↑
契約したら支払う法的義務があります。
ただし、罰則はありません。
最悪でも提訴され、強制的に払わされるだけです。
個人ならたいした金額にはなりません。

契約しなければ、払う義務はありません。

TVを持っていれば契約する義務がありますが
それにはTVを持っていることをNHKが立証
せねばなりません。
これは非常に難しいことです。
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その動画では請求書が届かなくなると言っていますが、受信料を払わなくて良くなるとはいっていません。


それどころか、動画ページにある「委任状は下記のページからダウンロードして下さい。」というPDFファイルを見ると次のようなことが書いてあります。
---一部引用---
よくある質問
Q.委任することによって受信料を支払う必要や放送受信契約は消滅しますか
A.あくまで請求書が届かなくなるだけで契約や債権が消滅するわけではございません。
---引用終了---
引用元:https://asanagi.co.jp/img/top/nhk.pdf

つまり受信料滞納の事実が消えることも無く、NHKから財産の差し押さえをされる可能性もそのままで、単に請求書が家に来なくなるだけです。
それでいて「日本放送協会と取り交わされる放送受信契約に係る一切の権限」について委任してしまっているので、知らないところで勝手にNHKを相手に喧嘩を売っていたという可能性も全くないとは言えないのです。

一般に司法書士に何かを委任するというのは対価を払ってやってもらう仕事だというのが世間の常識ですが、その動画では無償でやるとは一言も言っていません。
もしかするとNHKからの請求書が来なくなる代わりにその司法書士事務所からの請求書が来るようになるかもしれません。

私ならこういう怪しい話を信じようとは思いません。
ご用心、ご用心。
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法律では支払わなければダメです


百歩譲って 観てない場合は位ですね
ただ観てるのに支払わないのは 人間としてどうだろう。
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契約した場合は払わないといけません。

NHKだけ特別ではありません。
契約してなければ、払う義務ありません。社会の常識。
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