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私は現在 2カ所で働いていて国保に加入しており
会社が住民税を天引きにしてくれないので住民税も自分で払っています。

住民税の支払い額は前年度の年間所得で決まると思うのですが
ネットで見てみると
一般の会社員の方は
年間収入から前年度支払った住民税や社会保険料などその他諸々の金額を引いた年間所得から住民税を計算すると書いてあったのですが

私みたいな掛け持ちをしていて国保や住民税を普通徴収している者は
年間収入から前年度に払った住民税や国保が引かれた年間所得で今年分の住民税や国保の支払い額が決まるのですか?
もしそうなのであれば私が務めている2つの会社の給料から私が支払ってきた国保や住民税を引いて年間所得を出してまたそれを今年の国保や住民税の支払い額を、計算してくれる役所があるのですか?
それとも自分でなにか手続(確定申告は関係あるのか?)などがあるのですか?

または、国保は社会保険みたいに収入からは引いてもらえないのでしょうか?
普通徴収している住民税は引いてもらえないのでしょうか?

住民税や国保を払うために仕事を増やそうか悩んでるのですが給料が増えた分来年度の支払いにもっていかれるなら稼ぎ損だなと思い質問させていただきました。詳しい方よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • みなさん
    丁寧な回答ありがとうございます。
    給料が、多い方の会社で年末調整はしてくれています。掛け持ちをしているので毎年2月の終わりに確定申告も自分で行っています。

    それでいいのでしょうか?
    あとは市?が国保や住民税などを計算してくれるということでしょうか?

    前年度に国保このくらい払ったというハガキが来ていたのでそれをもって確定申告に行けばいいんですよね?
    それをもっていかなければ余計に払わなきゃいけなくなるということですか?

      補足日時:2020/03/25 08:57
  • ありがとうございます!申告しました。
    国保は昨年度あなたはいくら国保をはらいましたとハガキがきたので
    そのハガキを持っていったのですが
    住民税はこういう通知ハガキみたいなのはないんですか?住民税は申告することはないのでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/25 09:46

A 回答 (6件)

>住民税はこういう通知ハガキみたいなのはないんですか?


>住民税は申告することはないのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対して課税されるもので、
保険料のように、控除申告することはできません。
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>それでいいのでしょうか?


はい。それでいいです。
>あとは市?が国保や住民税などを
>計算してくれるということでしょうか?
はい。そうです。

>前年度に国保このくらい払ったというハガキが
>来ていたのでそれをもって確定申告に行けばいいんですよね?
>それをもっていかなければ
>余計に払わなきゃいけなくなるということですか?
持って行くだけでなく、社会保険控除として申告しなければ
意味がありません。
そのハガキを提出する必要はないです。
申告書に払った保険料が記載されているかが、重要なのです。
どうですか?
この回答への補足あり
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あなたはかなり損をしている可能性があります。


余分に所得税や住民税を払っている可能性があります。

全部合わせて、年間どのぐらいの給与収入がありますか?
令和元年分の源泉徴収票を2箇所からもらっていると思いますが、
それがあなたの申告内容になります。

そして、多くもらっている方で、年末調整をしていますか?
年末調整をするときに、国民健康保険料や国民年金保険料を
きちんと申告していますか?
★申告していないなら、かなり損をしています。
そこがポイントですね。

本来であれば、その2葉の源泉徴収票を元に、税務署へ行き、
『確定申告』をする必要があります。
但し、給与収入が合計150万以下なら確定申告をしなくても
よいことになっています。どうですか?

そして、確定申告をしていないと、たいていの場合、
多めに所得税がとられているので、損をしている可能性があります。

また、源泉徴収票はあなたに渡されるだけでなく、
★お住いの役所に
★『給与支払報告書』として
★提出されています。

それを元に、あなたの所得が合計され、
住民税と国民健康保険料の計算がされるのです。

ですから、上述の
年末調整をするときに、国民健康保険料や国民年金保険料を
申告していないなら、住民税は余計に取られており、
損をしていることになります。

どうですか? 年末調整をちゃんとしましたか?

していないなら、税務署へ行って確定申告をして下さい。

確定申告は、それほど難しくありません。
PCをお使いでしょうから、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、画面から、
主、副の各『源泉徴収票』の内容を転記します。
①支払金額
②源泉徴収税額
③各種所得控除の内容
④社会保険料控除
等を転記入力して下さい。

④の申告をしていないなら、
昨年払った国民健康保険料、
国民年金保険料を別に入力して下さい。

さらに、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、
印刷、押印します。

申告書とともに
⑪源泉徴収票(提出はしなくてもよい)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(年金のものがあれば)
を添付し、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。

難しいと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。

持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

払い過ぎた所得税の還付があれば、
後日、指定の銀行口座に振り込まれます。

なお、昨今の諸事情により、追加で納税が必要の場合でも、
★今年の納税期限は4月16日までに延長になっています。

>仕事を増やそうか悩んでるのですが
>給料が増えた分来年度の支払いにもっていかれる
>なら稼ぎ損

普通に働いているなら、比例して保険料が増えるだけです。
現状、所得が少ないなら、急に税金や保険料が増えるかも
しれませんが、それは『0(非課税)が急に5000円になる。
といった場合のみです。

ご理解いただけたでしょうか?
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こんばんは



会社は国民健康保険料や住民税は引いてくれません。所得税を引いてくれます。

なので、確定申告をして、払いすぎた税金を取り返します。そのとき、国民健康保険料や基礎控除・生命保険料・医療費等々の控除ができます。

その結果、今年の市県民税額や健康保険料額が決まります。

ですから、確定申告はやった方が絶対にお得です。また、過去5年分をさかのぼって出来ますし、払いすぎた健康保険料や税金や市県民税等が戻ってきます。

税務署に電話して申告用紙と手引きえお送ってもらい、記入したら、ご自分の住所名前書き、切手を貼った返信用の封筒を同封すれば控えを送ってきます。

また、支払いが増えるとご心配のようですが、稼いだ分全部引かれることはありませんので、安心して稼いで下さい。
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確定申告の内容が税務署から届いてから住民税と国保の額を計算します。


確定申告の控えをもっておれば、住民税は計算できます。
国保は加入者全員の集計が終わってから計算で決められます。
>住民税や国保を払うために仕事を増やそうか悩んでるのですが給料が増えた分来年度の支払いにもっていかれるなら稼ぎ損だ
住民税でそれはないですが、国保はあり得るかもしれないので、
去年の収入毎の徴収額を役場に聞くなり、ホームページで確認しておいてください。
昨年の書類を捨てずにもっておればそれに書いてある説明を見たらよいです。
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>年間収入から前年度支払った住民税や社会保険料などその他諸々の金額を引いた年間所得から…



うそです。
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
鵜呑みにしてはいけません。

税金の算定方法を一から十まで説明すると膨大な字数になりますが、大まかには

1. 収入を所得に換算
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・以下割愛

2. 「所得」から「所得控除」に該当するものを全て引き算する。
[所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

3. 税率をかけ算する
[課税所得] × [税率] = [所得税]
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以上は所得税の計算方法です。
住民税も基本的な考え方は同じですが、各種「所得控除」の額は違い、「税率」は原則として 10% 一律、所得税にはない「均等割」5千円前後が加わります。

ここで 2. の「所得控除」の中に国保や国民年金は社会保険料控除として含まれ引き算対象になりますが、所得税や住民税は所得控除の対象ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

国保は、住民税が先に決まりそれに連動します。

>もしそうなのであれば私が務めている2つの会社の…

年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている人は、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

確定申告さえ怠らなければ、あとは税務署から市役所へデータが送られますので、確定申告以外の手続きは特に必要ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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