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契約の拘束力からの解放

と平たく言えば

どのような

意味ですか?

A 回答 (4件)

お互いが契約要項を成し遂げた時

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

単純明快ですね

お礼日時:2020/03/28 14:03

契約するというのはお互いに約束すること


ですから、契約すれば、その約束に拘束されます。

違反すれば損害賠償支払い義務を負います。

これが、契約の拘束力です。


約束通り、契約内容を履行すれば
その拘束から解放されます。

また、契約が無効だったり取り消されたり
解除されたりしても、解放されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

よく把握していますね。

お礼日時:2020/03/27 15:54

一部分だけの短文を取り出されても・・・


契約という事は、当事者をその内容で縛るわけです。拘束ですね。
そこから解放するという事は、契約を破棄したり無効になったりすれば良い訳です。
平たく言えば、とんずら?今風に言うとバックレ、w
しか~し、神との契約は死んでも解約不能。
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この回答へのお礼

面白い表現

ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/27 15:56

契約解除、契約満了、契約終了・・・ということでは?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

債務不履行でちょっと出てくる

言葉です。

お礼日時:2020/03/27 11:52

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