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年次有給休暇は一年ごとに一日増えるってのはわかったんですけど、10日のうち、五日間一年間使ったとしたら次の年は六日しかもらえないのですか?または11日もらえるのですか?

A 回答 (5件)

まず、1年ごとに必ず1日増えるわけではありません。

ちょっと変則的に増えます。
時効の関係で、付与日から2年間は有効です。これは法定ですから、多い事はあっても少ないなら違法です。
最初の半年でまず10日が付与され、それが2年間有効です。ただし、先の労基法改定で、10日以上余らせている労働者には、会社が強制的に5日を休ませなければならなくなりました。労働者が自分の都合で5日以上休めば良いのですが、休んでいない場合は1年の間に休ませる必要があります。

最初の付与から1年後、つまり、入社から1年半後に2度目の付与があり、ここは11日です。新規に11日の休暇権利があり、初回の残り5日があれば16日休める事になります。
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有給休暇の取得について、翌年度にどれだけ繰り越せるかなんて、


会社によって全然規定が違いますから、ここで質問されてもわかりませんよ。

全部の会社が同じ福利厚生のシステムじゃないんですからね。
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次の年は11日と、今年使わなかった5日を足して16日になるのが一般的ですが、


会社の規定によって違いますので11日かもしれません。
使わなかった有給(余った有給休暇)は1年間持ち越せる(2年以上はダメ)規定が多いと思います。
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今年の分が 10日 ならば、来年は 11日 貰えます。


5日間使ったなら、5日分残っていますから、
来年分の 11日と合わせて 16日分 貰うことが出来ます。
再来年になると、今年の残り分は 使わなくても 0 になり、
来年の残り分と 再来年分の 12日分の合計が 貰えます。
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1年間たったら11日もらえますよ。

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