プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

民事訴訟法について教えてください。貸金返還請求訴訟を提起したが、証拠調べをしたら、被告が売買代金債務の弁済であることがわかった場合、裁判所はどう判決しますか?

質問者からの補足コメント

  • 相殺の抗弁は関係ないのでしょうか?本を読んだのですが、結論がみえません。もうちょっとヒントをいただけませんか?

      補足日時:2020/03/31 23:22
  • ヘルプをお願いできますか?お願いします。

      補足日時:2020/04/01 17:39
  • 駄目です。全然、分かりません。

      補足日時:2020/04/03 13:40

A 回答 (5件)

それは、被告の主張で変わります。


被告が、借りた金は返してないが、売買代金は返した。と言えば被告の敗訴。
原告の言うところの貸金は、売買代金でそれは決済済み、との主張と立証ができれば、請求棄却の判決です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。被告が貸付の事実を認めて、貸金全額弁済したと当初は主張してたらどうですか?

お礼日時:2020/03/30 17:23

「裁判所の心証 100万円はX債権に対する支払いではなく、原告が被告に対して有する売買代金支払請求権100万円(Y債権)に対する支払いと認められる。

」と言う文章は、
裁判所は被告の弁済の抗弁(貸金100万円について返済した。)を認めたことになりますか。それとも認めないことになりますか。
    • good
    • 0

ノートに図とか書いて整理しましょう。



請求の趣旨 被告は原告に対して100万円を支払え。
原告の主張 原告は被告に対して金銭消費貸借契約に基づく100万円の貸金返還請求権(X債権)を有している。
被告の主張 X債権に対して100万円を支払った。
裁判所の心証 100万円はX債権に対する支払いではなく、原告が被告に対して有する売買代金支払請求権100万円(Y債権)に対する支払いと認められる。

 被告は弁済の抗弁をしているのであって相殺の抗弁なんてしてませんよ。
    • good
    • 1

問題文を端折っていませんか?


例えば、「貸金返還請求訴訟の口頭弁論において、被告は金銭消費貸借契約成立の事実については自白したが、すでに全額返済した旨の弁済の抗弁を提出した。裁判所は証拠調べの結果、当該貸金債務への弁済ではなく、被告と原告の間で成立していた売買契約にもとづく売買代金債務への弁済であるとの心証を抱いた。裁判所はどのような判決をするか。」というようにきちんと書いてください。こう書けば、結論は分かりますよね?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。相殺の抗弁で、棄却なんですよね?自信がありません、ヘルプをお願いできますか?

お礼日時:2020/04/01 17:39

>被告が貸付の事実を認めて、貸金全額弁済したと当初は主張してたらどうですか?



「借りていたが返した。」ならば、請求棄却です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!