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ある病院で目撃したのですが、
精神障害者を車いすに、ミトンの紐で結び付け、全く動けないようにしていました。

これ、今考えると、ひょっとして刑法違反でないかと思い始めました。

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準には、以下の記載があります。

転載。
第四 身体的拘束について
(三) 身体的拘束を行う場合は、身体的拘束を行う目的のために特別に配慮して作られた衣類又は綿入り帯等を使用するものとし、手錠等の刑具類や他の目的に使用される紐、縄その他の物は使用してはならないものとする。

これからすると、手袋の紐で車いすにしばりつける行為は、、かんきん罪?
因みに、ベッドでも同じように両腕をベッド柵に結ばれて動けなくされていました。

画像を載せてみます。
https://yahoo.jp/box/dy1ZRV
https://yahoo.jp/box/UhS0Mj

かわいそうなんです。。宜しくお願いします。

「障害者を車いすにミトンの紐で結びつけると」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • オマエラ、法律のモトで生きてるの知らんから、現場の声も誰にも届けられねえんでしょ(笑)
    刑法を馬鹿にするな!

    ミトンは何の目的で本来は使用するもの?
    教えて。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/29 10:57
  • あたし、刑事より刑法知ってるもん
    (Ӧ)(ӧ)(Ӧ)(Ӧ)(ӧ)~♬
     
    介護やなくて、精神科よ!
    これ以外に、ナースの机に、車椅子の持ち手を引っ掛けて動けないようにしてるの知ってるわ!
     
    あたしの質問に先ず答えてから、言え!
    「ミトンは何の目的で本来は使用するもの?」
     
    ここ、何罪かを聞いてるんよ(笑)
    んじゃあ、仕方ないから↑↑あたしのあなたへの質問を言ってみてん!

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/29 11:23

A 回答 (8件)

医療行為になります。


特養では面倒見てくれません。
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>No.1で自白してるやん。


>この様な場合はご本人が自傷行為や暴力的行為を行うや
治療のシップや包帯を自ら外してしまわない様に行われます。
これの何処が自白なん?
お前の中では自白かもしれんが一般の良識人なら自白とは言わないですよ?
「お前」は貴人の前を敬って言う言葉やから使ってもええんやろ?

お前ってさ~
言ってる事が矛盾だらけで面白いな~(笑)
公務員じゃない?
じゃ~この書き込みは何なん?
お前の書き込みやで、目をパッカ~ン!と見開いて良く読んで下さい
>あたしは、今から検察庁に告訴するの。口頭告訴。それに、都道府県の障害福祉部に告発依頼もするよ。
公務員には告発の義務が課せられている。

刑事訴訟法第239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定められている。つまり、公務員は自分の職務中に犯罪と思われるものを発見した場合は、捜査機関に告発しなければならない。

もし、これを怠ったら、
地方公務員法より転載。

第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
いわゆる、これは、逮捕罪やろうね。


公務員に告発が課せられてるからお前が告発するように思いこませる書き込みやん!爆笑
公務員だと思わせたらビビるとでも思ったん?おまえは?
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この回答へのお礼

>お前の中では自白かもしれんが一般の良識人なら自白とは言わないですよ?

まあな、違法行為が分からない者からしたら、そりゃあ分からんわ。

>「お前」は貴人の前を敬って言う言葉やから使ってもええんやろ?

ええよ。(笑)

>>あたしは、今から検察庁に告訴するの。口頭告訴。それに、都道府県の障害福祉部に告発依頼もするよ。
公務員には告発の義務が課せられている。

まず、「告訴」と言う時点で、これは、私の被害申告です。w
そして、相談した件は、公務員に依頼するの。だから、「障害福祉部に告発依頼もするよ」って書いてるの。

告訴・告発、、です。

>公務員に告発が課せられてるからお前が告発するように思いこませる書き込みやん!爆笑
公務員だと思わせたらビビるとでも思ったん?おまえは?

↑↑あなた、もし、か、し、て、ビビってるんか。。
あたしが、公務員だとしたら、、wか、、そしたらな、こんごは、悪い事は何かをしっかり、市や県の担当課に聞いてから、拘束するのに、これは使っても良いですかね?って言ってからにしようね(#^.^#)

お礼日時:2020/03/29 15:28

>あなたは、刑法違反してるので、言い訳無用!


どこが刑法違反なんですか?教えてみ。

それとね、こういう場所で「おまえ」を使う方が正常な判断できない方に多いですから
心療内科を受診されたほうが良いですよ。あ!精神科の方が早いかな~爆笑!
○○と賢は紙一重ってこういう人を言うんやろな~(笑)

>あたしは、今から検察庁に告訴するの。口頭告訴。それに、都道府県の障害福祉部に告発依頼もするよ。
公務員には告発の義務が課せられている。

貴女は公務員なんですね。
これじゃ~この世も末ですね。
まともな公務員が可愛そうでなりませぬ~(笑)
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この回答へのお礼

No.1で自白してるやん。。
>この様な場合はご本人が自傷行為や暴力的行為を行うや
治療のシップや包帯を自ら外してしまわない様に行われます。
 
違法でない道具なら良いんやねえの?
あのね、「おまえ」って貴人の前を敬って言う語です。。w

あたし、公務員ではないよ。もう、やめなさい。。書くの。(泣)
私は、「都道府県の障害福祉部に告発依頼もするよ。」って書いてるでしょ。

もういいから、回答は。貴重な情報をまことにありがとうさんきゅうぅ。w

お礼日時:2020/03/29 12:27

刑法を知ってても精神障碍者への対応は全く知らない無知な人には


これ以上お話してもらちが明かないのでこれにて失礼。
あ!
ミトンの手袋は寒さなどから手を守るもの
手を保護するもの
手を保護するもので障碍者様が自傷行為・他人を傷つける行為を防止するのは
精神障碍者様への・その方を守る為の方策であり何ら問題ありません。

納得いかないならこんなとこで質問しないで
その施設を相手取って訴訟を起こされたら良いと思いますよ。
刑事より詳しいなら勿論ですがあなたが弁護士も兼ねて下さいね。
ほんなら頑張って~~!爆笑
あ!訴訟で負けるから逆に相手から「名誉棄損」で訴えられて
大金の支払い命令が出ますのでその覚悟でね。(笑)

あと、文章から感じるのはあなた様ご自身が
何か精神疾患を患ってるように思えるのですが・・・?
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この回答へのお礼

あなたは、刑法違反してるので、言い訳無用!
なにが、精神障害者の為か!!バカもやすみやすみ言え!法律で世の中を変えていくんですよ。
それに、ミトンは「手を保護するもの」なんでしょうに。その紐を車いすに縛り付けるのは違法でしょ。

あたしは、今から検察庁に告訴するの。口頭告訴。それに、都道府県の障害福祉部に告発依頼もするよ。
公務員には告発の義務が課せられている。

刑事訴訟法第239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定められている。つまり、公務員は自分の職務中に犯罪と思われるものを発見した場合は、捜査機関に告発しなければならない。

もし、これを怠ったら、
地方公務員法より転載。

第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

いわゆる、これは、逮捕罪やろうね。

百科事典マイペディアの解説より引用。

逮捕とは人の身体を直接に,多少の時間継続して拘束しその行動の自由を奪うこと。
不法に人を逮捕する罪で,刑は3月以上5年以下の懲役(刑法220条)。

おまえ、都道府県の所管かそれなりの場所に内部告発しろ。。。
それが、真の障害者の為だわ。

またね、w

お礼日時:2020/03/29 12:02

>オマエラ、法律のモトで生きてるの知らんから、現場の声も誰にも届けられねえんでしょ(笑)


刑法を馬鹿にするな!
そっくりそのままこの言葉をお返しいたしますよ。
あなたの様に鬼の首でも取ったようにちょっと知っただけの法律を湾曲させて解釈して
実態を知らない介護の現場に口出しする馬鹿は多くいるものです。
あなたはそのうちの一人ですね。

>ミトンは何の目的で本来は使用するもの?
ではお聞きしますね。
ミトンの手袋に使用上の注意で「介護に使用しないで下さい」と書いてますか?
書いてませんよね?
写真の介護現場で一番要介護者様の事を考えての行動に文句を言うのは
あなたが法律云々ではなくて単なるモンスターペアレントになってる事に気付いたほうが良いですよ。
この回答への補足あり
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あなたは現場を詳しく理解してます?


ド素人が法律だけを盾に意見してる
愚か者に見えるんですけど?
もっと現場を知ってから質問されたほうが良いですよ。

>身体的拘束を行う目的のために特別に配慮して作られた衣類又は綿入り帯等を使用するものとし、
ミトンの手袋がこれにあたりますし、手袋さえもしていない現場は沢山あるんですけどご存知ないでしょ?

>手錠等の刑具類や他の目的に使用される紐、縄その他の物は使用してはならないものとする。
この写真の何処に手錠がありますか?刑具類がありますか?
文章をよく読んでから質問しましょうね。
この回答への補足あり
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それが実態です。


法の整備が間に合ってない一例です。
昔は介護施設もありませんでしたからね。
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この様な場合はご本人が自傷行為や暴力的行為を行うや


治療のシップや包帯を自ら外してしまわない様に行われます。
写真の場合はミトンの手袋をはめて明らかに要介護者に非常に配慮されていますので
何ら問題ある行為ではないです。

問題は車椅子の後ろに誰も居ないのに
車輪のブレーキを掛けていない事が問題でしょうね。
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この回答へのお礼

あなた、以下、理解してます?
拘束用の物であっても、使用目的がちがわん?ミトンは手の拘束用でしょ?
問題ある行為です。


○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準には、以下の記載があります。

転載。
第四 身体的拘束について
(三) 身体的拘束を行う場合は、身体的拘束を行う目的のために特別に配慮して作られた衣類又は綿入り帯等を使用するものとし、手錠等の刑具類や他の目的に使用される紐、縄その他の物は使用してはならないものとする。

お礼日時:2020/03/29 10:26

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