
消費者契約法について
無効になる場合に、事業者は責任を負わない・事業者が責任の有無や限度を自ら決定もできないとありますが、責任を負わないのは事業者に問題があった時で消費者に問題があった場合は関係ないのでしょうか?
例えば
着物レンタルをして汚して返したら自己負担で高額クリーニング代を払う
自転車置き場を契約して盗難は責任をとらない
これらは違法にならないですか?
消費者はどんな理由でもキャンセルできない も無効になりますが、よくある気がします
「販売した商品については、いかなる理由があっても、ご契約後のキャンセル・返品、返金、交換は一切できません」これは違法ですか?
成年後見制度を利用すると契約が解除されるも無効となりますが、よくわからないので教えてください
よくわかってないので質問もおかしいかも知れませんがわかる範囲でお願いします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約が無効になる場合に事業者が責任を負わないのではなくて、逆です。
消費者にだけ責任を負わせ、事業者に責任がある場合でも事業者は責任を負わないという契約は無効だと定めています。
消費者契約法は、力関係で消費者より強い事業者の一方的な責任の押し付けや責任逃れをさせないようにする消費者保護の法律です。
ですから普通の取引で消費者に責任があるものは、消費者も相応の責任を負担しないとなりません。
レンタル品を汚したら賠償するのは当たり前だし、自転車置き場で自転車が盗まれても、それは事業者に責任はありません。
自転車置き場の契約は置き場を貸せば良いのであり、置いた自転車の管理責任は事業者に無いというのは普通のことで消費者に一方的に不利なことではないからです。
販売した商品のキャンセルを一切認めないのはダメですが開封したら使い物にならない消耗品などはキャンセル不可は認められます。
成年後見制度は、消費者契約法とは関係ありません。ある大人の人が判断したり物事を認識する能力が弱くて、一人(単独)で契約したり出来ないときに後見人を選んでその人に見守ってもらい保護する制度です。
ざっくり言うとその場合後見人が付いた人がやった契約を後見人はいつでも取り消せます。
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