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主人が定年、その後の健康保険は、妻常勤勤務

A 回答 (6件)

ご主人が勤務されていた職場の健康保険の制度によります。


私は1月で定年になりましたが、2年間限定の退職者健康保険の制度を利用しています。
No1の方の回答のように、奥さんの扶養に入られることも可能です。
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退職後、何かしらの健康保険に加入し、保険料を払わなければ


いけないが、何がよいかということですよね?

選択肢として、以下のようなものがあります。

①任意継続
 現在の会社の健康保険に加入できているなら、
 健保に2年間継続で加入できます。
 保険料は現状の2倍(あるいは
 健保組合平均額の2倍の安い方)
 となります。

退職後、20日以内の手続きが必要です。

協会けんぽの例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …

また、定年退職だと、勤めていた会社によっては、
退職者の健康保険という制度がある会社もあり、
上記の2年間の制約がない制度となっています。
保険料の考え方は同じです。

★協会けんぽでは、この制度はありません。


②国民健康保険
 最後の拠り所はお住まいの自治体
 が運営している『国保』です。
 これは前年所得で算定されます。
 従って前年まで所得のあった人は
★保険料が総じて高いです。

★離職理由によっては、保険料の
★軽減措置が受けられる場合があります。
 通常の定年退職だと、減額はありません。

 また、お住まいの地域により、
 保険料はかなり差があります。

③扶養家族として加入
 奥さんが社会保険に加入している場合
 扶養家族として、加入できます。
★保険料がかかりませんが、
★収入条件などの認定を受ける必要があります。
★失業給付の受給や、年金受給で、
 この収入条件にかかってしまう場合があります。

60歳以降の定年退職ならば、ご主人の
・年間収入180万未満(月15万未満)
・失業給付日額5,000円未満ならば
 加入できると思われます。

※奥さんが加入されている健保により、
 条件が微妙に異なる場合もあるので、
 奥さんの勤務先によく訊いてみてください。

①と②の保険料を比較するには、
②国保の保険料の計算が必要です。
それには、
・前年の所得状況、
・お住まいの市区町村
の情報が必要です。
★役所にお尋ねになってもよろしいかと思います。

もちろん③なら、それが一番有利です。

いかがでしょうか?
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日本人なら日本語の文法で書いてください。

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2年間は任意継続、その後は国保やで。

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検索ワードじゃあるまいし、質問するならもう少しちゃんと書いてほしいところですが。

^^;
収入要件が当てはまれば妻の扶養家族になれるはずですよ。
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夫の収入次第ですが、妻が社保ならその扶養に入ればいいです。

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