プロが教えるわが家の防犯対策術!

雇用契約の種類が色々求人とかに書いて有ったりしますが、まとめるとどうなりますか?
正社員で無期、正社員で有期、順社員、契約社員、パート、アルバイト、有期派遣、無期派遣、
雇用の安定性と専門性、雇用の曖昧な表現っ有りますよね?

A 回答 (2件)

【雇用契約】と【労働条件】について


雇用契約が成立すると、労働条件通知書を2部作成し署名押印したものを双方が控えるものです。
本来であれば雇用契約は不要とされていますが、民法では口頭契約で成立するものが、口約束を違えるトラブルが増えるため、職業安定法で、求人募集に労働条件及び雇用に必要な事項を明確に明示し、書類が必要とするものに配布する義務があります。そこで、労働条件通知書兼雇用契約書が作成されて双方が控えることになります。
労働条件通知書は「労働基準法第15条(労働条件の明示)」によって、会社が労働者に対して明示すべき絶対的明示事項を定めています。
【雇用契約書】
雇用契約書とは、企業が従業員になる人に雇用契約を締結する際に、就労条件や賃金などの労働条件について、合意を記載する書類です。
雇用契約は、従業員が労働を提供したものに対して、会社がその対価として賃金などの報酬を支払うことを合意する契約のことです。
質問の無期限、有期、パート、アルバイト、派遣社員などの公称でありで、会社における身分を表しています。
また、有期契約の場合は期限は定めがないために、労使間で定めた期間を更新することで、5年を過ぎた労働者が社員を望む場合は、会社は応じることになります。
【労働条件通知書】
労働条件通知書とは、労働基準法における「入社時に労働条件について書面で明らかにしなかればならい。」定めによって、会社は従業員に対して必ず交付しなければならない書類です。
【絶対的明示事項】
・契約期間
・きんむち
・業務内容
・就業時間
・時間外労働
・休憩時間
・休日、休暇
・賃金
・昇給
・公替勤務制
・退職
【相対的明示事項】
・退職手当
・賞与
・安全衛生
・表彰
・休職
【雇用形態】
・正社員
・契約社員
・パート、アルバイト
上記の通り、雇用契約及び労働条件などを明示したものを書面で記載した事項を双方が合意できれば、双方が署名、押印した書類を2枚作成し、双方が1枚持つことでになります。
あなたが疑問に思うことは理解しますが、雇用契約書と労働条件の違いを理解し、署名、押印することです。
社内での身分を表す、公称は雇用形態によるものと理解することです。これをまとめて、社員または従業員と称しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有り難うございます!

お礼日時:2020/04/16 08:38

一般には、有期契約の労働者を契約社員と呼んでいる場合が多いです。

私が高校生の時のバイトも契約社員でしたがね。
1 無期限か有期限(労基法の規定により、基本3年限度)
2 短時間労働者(パートタイマー、アルバイト)
3 派遣労働者
4 日雇い(雇用保険上の扱いが異なる)
に分かれます。
番外で偽装請負、w
無期限の派遣というのは従来の特定派遣のような形で、本来の派遣労働者ではなく、あくまで派遣元の正規労働者が、単に出向のような形で派遣されるので派遣法でも別扱いですし、派遣法成立前(従来は派遣労働は違法)から合法的に行われてきた労働形態であって、雇用契約の種類とは意味合いが若干違います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有り難うございます!

お礼日時:2020/04/16 08:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!