プロが教えるわが家の防犯対策術!

窃盗に合いました。犯人はもうわかっています。元旦那です。財布から勝手にお金をぬかれました。7万円です。本人もやったと認めています。警察に行こうと思います。今後どうなるんでしょうか?お詳しい方ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

元旦那?


どういう状況で財布から盗まれたのでしょう?

本人が認めているのなら、返してもらえばいいのでは?
警察で状況を話しても、「2人で話合ったらどうですか?」といわれるのでは?
元旦那だけど一緒に暮らしている、とかなら、「家庭内のトラブル」で警察では扱わないかもしれません。

警察にどうしてほしいのでしょう?
とにかく警察に行きたいのなら行って話してみてください。
今後どうなるかは、あなたと元旦那の関係と態度によります。

本人が認めていて返済する気があるのなら、逮捕などはありません。
元旦那に「お説教」くらいはしてくれるかもしれません。
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警察に行こうと思います。


  ↑
犯人が判っているなら、被害届ではなく
告訴状の方が良いです。
受理されれば、警察には捜査する法的義務が
発生するからです。

受理されれば、元夫は取り調べを受けるでしょう。
検察送致になったり起訴されたりは
あまりしないと思われます。

示談を促されるでしょう。





今後どうなるんでしょうか?
 ↑
被害が7万で、元夫なら、警察は受理しない
場合が多いです。
弁護士を通すと受理される可能性が高くなります。


○告訴状不受理の場合
どうしても受理してもらえない場合は、専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。
監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。

苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も一緒に伝えましょう。

告訴状を受理してもらえなかったときに、「あなたの名前と所属を教えてください」
と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、個人識別番号を確認することで、
警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
また、名前を聞けば、「もしかしたら苦情を言われるのかも……」と
警察官が察し、告訴状を受理してくれるケースもあるかもしれません。
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どのような状況で盗まれましたか?


同居の親族間の窃盗は罪に問われません。元、なので厳密には違いますが、同居であれば警察は関知しないと思います。
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市中引き回しのうえ、打ち首獄門、



てな訳には行きませんが、再犯防止の目的もありますので、法に基づいた処分をすべきだと思います。
もし逆恨みの暴力等が考えられる場合は担当刑事の指示により、最寄りの交番から定期警ら活動もしてくれますよ!!
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警察に行って、被害届と共に、被疑者(元旦那)が容疑を認めていると伝えたら・・。



法律上は、離婚後の夫婦はほぼ他人なので、刑事手続きの対象にはなりますが。
でも警察もヒマではないので、まずは「当事者間での解決を目指せば?」と提案してくる可能性はありそうです。
すなわち、あなたが元旦那に返済を求めて、元旦那がそれに応じたら、一応は一件落着ですから。

一方、「断固、処罰を望む!」とでも言えば、元旦那に対し、取り敢えずは事情聴取くらいはするでしょうね。
そこから先は、元旦那が素直に容疑を認めるか、あるいは否認するか?などで展開は変わってきますが。
たとえば、あなたが処罰を望むと言う姿勢を変えず、元旦那が容疑を否認し続ける様なら、もし証拠が固まれば、元旦那は罰金刑くらいは食らうでしょう。
これが元旦那にとって最悪の展開と言えるかな?

元旦那が賢ければ、そう言う展開を避けるべく、容疑は素直に認めて、あなたとの示談に動くかな?
その場合は、少なくとも盗んだカネは返し、その代わり、被害届を取り下げて貰う形です。
そうなると、警察(あるいは送検された場合は検察)も、元夫婦間のトラブルくらいの扱いで、微罪処分とか不起訴処分にする可能性も高いと思います。
なお、上手くやれば、7万円の返済は当然として、被害届を取り下げてやる部分で、+アルファで「示談金」の上乗せは可能です。
こちらが、あなたにとってベストの展開かも知れません。

無論、あなたの処罰感情が強いのであれば、「断固、処罰を!」の姿勢を崩さなくても構いませんが。
その場合は、7万円の返済を求めるのは難しくなるかも知れません。
元旦那は罰金刑くらいは食らう可能性があるので金欠に陥るし。
7万円(+慰謝料請求?)くらいだと、裁判するなんてのもチト悩ましい。
刑事で有罪判決なら、少額訴訟で回収可能とは思いますが。

それ以外だと、警察官にもよりますが、7万円の回収だけなら、手助けくらいはしてくれる可能性はありますよ。
上述の通り、一応は刑事手続きも可能だけど、警察としても、刑事手続きするほどのこと?と言う思いはありますが。
警察も「市民の味方」とか「公僕」ですから、市民からの依頼で、手助けくらいはしてくれる場合も多いです。

やや余談ながら、警察は民事不介入の原則ですが、民事に全く関わらないと言うことではありません。
あなたが、「元旦那に、警察からカネを返す様に言ってもらえませんか?」と頼めば、協力してくれる警察官もいますよ。
警察官なら、元旦那に「返さないなら、事情聴取に来て貰ったり、ちょっと面倒なことになるよ?」などと、軽く脅してくれるでしょうし。
こうなると、一番手っ取り早い解決策と言えるかもしれません。

よく「警察は動かない」などと言う人も居ますが、本来、公務員は、市民は使役するものであって。
ある程度は「警察を動かす」と言う発想も必要です。
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警察に行く理由はなんですか?


元旦那を逮捕してほしいから?
お金を返してほしいから?
この件だけでは逮捕される可能性はほぼ0%です。
お金を返してほしいというのでしたら警察では門前払い同然です。
家庭裁判所に相談すると良いかもです。
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(修正)刑法235条にあたりますから。

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二人で行くの? 一人で行ったら犯行の証明(証拠は?)を迫られる。


家宅侵入があったのか、無いのかで変わるが、事情聴取がせきのやま?

相手が認め、お金を返して・・・

訴えても少額訴訟で扱われ、初犯なら不起訴処分?
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窃盗したのに和解だけで済むと思う人いて草。

それにくだらないことではないよね。

ちゃんと刑法235条にあたりますか。10年以下の懲役、又は50万円以下の罰金。
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警察に行ったところで「元旦那は7万円を返せ、そしてあなたはそれで和解しろ」でおしまいです。



要するに「くだらねーことで仕事増やすんじゃねーよ」ということです。
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