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以下の対応は税理士法に抵触しませんか?
色々調べて、同じような対応を行なっている税理士法人や事務所があることは理解しています。ただ税理士法と照らし合わせて違法かどうかのご意見をお伺いしたいです。

行政書士より紹介を受けて行った税理士法人です。
初回の相続税の件で面談した担当者Aは税理士ではありませんでした。(税理士ではなかった事を知ったのはごく最近です。)
相続人間で遺産分割は終わっていたので、その内容に沿った申告書の作成と特例の適用を受けられるかの相談をしました。
特例については、事情を説明した所その場では適用出来るかもしれませんとの回答に留まっています。
それから4ヶ月弱ほど連絡がなく、用途不明金の内容について連絡が来ました。
その後程なくして、申告書類が出来たとのことで再度面談がありました。申告書は特例の適用がされておらずそれについても何も話がなかったので後日面談に同席出来なかった者が問い合わせした所、即答で担当者Aより税法上決まっていて出来ませんと言われました。
税務署に直接問い合わせたところ適用可能と回答があり、担当者Aへその旨を伝えました。
電話口では税法上決まっててとゴニョゴニョ言ってましたが、強く出て確認するように言いました。
後日、結局適用した申告書が出来たとの連絡があり面談しました。OBに相談して今はあまり厳しくないようでと意味不明な回答がありました。この件について租税法で出来る事が素人調べでも分かりました。
この後の書類のやり取りは担当者Aの部下と思われるBとででしたが、書類不備も多く請求が来た段階でクレームしました。
部下Bもこれは出来ません!と言い切ってきた事を税務署に確認するとそんなことありませんと言われました。

クレーム1の段階で不服申し立てするのなら上司に相談にしますと連絡がありその後一部値引きされた金額を提示されました。
その際の対応にも不満がありその後上司Dに直接連絡を入れました。

この後、書類紛失が発覚し(紛失を認めない)、税務署へ提出した書類にも不備(修正して再提出済み)が見つかりました。
提出済みの書類は申告が終わり初めてもらった控えを確認して発覚。

ここで出て来た上司Dは税理士なのですが、話が平行線なので色々調べていくうちに担当者Aは税理士なのかと疑問に思い調べた所違いました。
部下Bも税理士ではありません。当初直接クレームした担当者Aと部下Bの上司Cも税理士ではありません。

担当者A/部下Bと上司Dは別々の支店に所属しています。(同市内)

上司Dに担当者Aが税務相談を受けたりする事は違法ではないのかと聞いたところ税理士法人なので問題ないと言われました。
しかし税理士法人の非税理士が税理士業務が出来ると言う記載は税理法では見つけられませんでした。
また申告書について、上司Dは担当者Aが作成したものを自分が最終チェックをしていると言っていました。
その時に特例の件について見逃してしまったと言っています。
担当者Aが独断で申告書を作成し、特例適用について税理士には確認していなかったと言うことですよね?
当初、自分で申告しようと思っていたのである程度調べていたので適用不可の回答に納得せず、税務署に問い合わせました。
その情報がなければ、税理士が出来ないと言っているので(その時は担当者Aが税理士と思っていたので)適用は受けられないと鵜呑みにする所でした。実際、面談に行った家族は何も言われなかったから適用出来ないんだと思ったと言っており、別の家族も問い合わせた段階で税法上と言われダメだと思ったと言っていました。

今回何もなくスムーズに申告出来ていればここまで調べる事もありませんでしたが、調べれば調べる程この事務所の対応に納得いかず。
また書類紛失についても、公的書類の一部がだけが到着していないという不思議な状態です。
2通、2通の4通送ってるうち1通しか届いていないという事を言われています。
送る書類は全てクリアファイルに入れて準備しており全て揃っている事も確認していたので(こんなことになるとは思わず証拠はありませんが)、その一部だけ入っていなかったと言われても全く信用していない状況です。
そもそも行政書士がその書類を必要としており、申告から1ヶ月弱して税理士法人に連絡した所発覚しました。

一般常識的に考えて色々とあり得ないことばかりで全くここの税理士法人を信用していないのですが...

とりあえず現時点でこの税理士法人の対応が税理士法に抵触していないのかお知恵を借りられればと思います。

質問者からの補足コメント

  • ちなみ税理士とは一度も会った事もなく、話したのも申告が終わり、クレーム2度目で担当者と部下では話にならないのでと伝えた所初めて出てきました。

      補足日時:2020/04/11 02:12
  • 回答ありがとうございます。
    実情がどうであれの部分に関しては、私も思うところがあります。そう言われてしまうと真実を引き出すのは難しいですね。ですが、非税理士の所属先が税理時法人なので税務相談可能と言ってる点については納得していません。
    既に申告済みで、請求の段階でクレームしてる最中書類の件が発覚しました。
    預かり証やチェックリストでは未管理。ただ組織内に預かり証は存在します。以前もらったので。行政書士に渡すペアで動かないと効力のない書類の一部が届いてない(この主張は税理士法人の担当者)にも関わらず書類を受け取ってからも一切連絡がなく、行政書士から当方に連絡があり書類は税理士法人の方へ送ってあると伝えて初めて発覚しました。
    また受け取ってないと当初言っていた別の書類は見つかりあちらの主張は全く信用しておりません。
    ただ所長税理士もない事は認めていても、自分らで紛失した事は頑に認めません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/11 07:50

A 回答 (1件)

そこの会社は一応表向きは税理士資格保持者が最終確認してる、という体なので税理士法違反には問えません。


実情がどうあれそう言い張るのでは仕方ありません。
結局仕事に熟知してないスタッフばかりという事なので依頼先は別の税理士事務所に変えた方がいいですよ。
預かり書類は一覧表で提示されませんか?
次回からは逐一受け取ったその場で照らし合わせてチェックしましょう
この回答への補足あり
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