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特別障害手当てとは どんな手当てなんでしょうか?
障害年金の事はわかっていますが
別な手当てだとはおもいますが

詳しくお分かりの方
押して下さい

また、重度の精神疾患とは
どんな状態をいいますか

A 回答 (2件)

以下の障害要件 1 ~ 障害要件 3 のいずれかを満たす20歳以上の在宅の障害者を、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」での特別障害者と呼び、その特別障害者に対して、障害年金などとは別に支給します。


(障害者施設入所者や3か月超入院者は対象外です。)

概要については、以下のURLのいずれかを参照して下さい。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/ …
https://bit.ly/2XvrO4I

障害要件 1 ~ 障害要件 3 は、下記のとおりです。
厚生労働省通知である「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」で決められています。
基準の全文については、以下のURLのいずれかを参照して下さい。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3084 …
https://bit.ly/3cbCv0r

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障害要件 1

◆ まず、第一に、以下1~7のうちのいずれか1つがあること

1 両眼の視力の合計が 0.04 以下
2 両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上
3 両上肢の機能の著しい障害、両上肢のすべての指を欠く、両上肢のすべての指の機能の著しい障害、のいずれかがあること
4 両下肢の機能の著しい障害、両下肢を足関節以上で欠く、のいずれかがあること
5 座っていることができない、立ち上がることができない、のいずれかの体幹機能障害があること
6 1~5以外であって、障害の程度・長期に亘る安静が必要な病状が同程度と認められ、日常生活に支障がある状態
(心臓、腎臓、呼吸器、肝臓、免疫機能その他の障害の程度がきわめて重く、安静度生活基準表の安静度2度程度に該当する状態をいう。)
7 1~6と同程度以上だと認められる精神障害・知的障害
(日常生活能力判定表における判定が10点以上であること。知的障害はおおむねIQ20以下(療育手帳が最重度・重度)であること。)

◆ 次に、以下ア~サのうちのいずれか2つ以上があること

ア 両眼の視力の合計が 0.05 以上 0.08 以下
イ 両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上
ウ 平衡機能の極めて著しい障害
エ そしゃく機能を失っていること
オ 音声または言語機能を失っていること
カ 両上肢の親指と人差し指を欠く、両上肢の親指と人差し指の機能の全廃、のいずれかがあること
キ 一上肢の機能の著しい障害、一上肢のすべての指を欠く、一上肢のすべての指の機能の全廃、のいずれかがあること
ク 一下肢の機能の全廃、一下肢の大腿を2分の1以上で欠く、のいずれかがあること
ケ 歩くことができない程度の体幹機能障害があること
コ ア~ケ以外であって、障害の程度・長期に亘る安静が必要な病状が同程度と認められ、日常生活に支障がある状態
(心臓、腎臓、呼吸器、肝臓、免疫機能その他の障害の程度が重く、安静度生活基準表の安静度1度程度に該当する状態をいう。)
サ ア~コと同程度以上だと認められる精神障害・知的障害
(日常生活能力判定表における判定が8点以上であること。知的障害はおおむねIQ35以下(療育手帳が中度)であること。)

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障害要件 2

◆ 以下1~7のうちのいずれか2つ以上があること

1 両眼の視力の合計が 0.04 以下
2 両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上
3 両上肢の機能の著しい障害、両上肢のすべての指を欠く、両上肢のすべての指の機能の著しい障害、のいずれかがあること
4 両下肢の機能の著しい障害、両下肢を足関節以上で欠く、のいずれかがあること
5 座っていることができない、立ち上がることができない、のいずれかの体幹機能障害があること
6 1~5以外であって、障害の程度・長期に亘る安静が必要な病状が同程度と認められ、日常生活に支障がある状態
(心臓、腎臓、呼吸器、肝臓、免疫機能その他の障害の程度がきわめて重く、安静度生活基準表の安静度2度程度に該当する状態をいう。)
7 1~6と同程度以上だと認められる精神障害・知的障害
(日常生活能力判定表における判定が10点以上であること。知的障害はおおむねIQ20以下(療育手帳が最重度・重度)であること。)

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障害要件 3(以下の◆のいずれか1つを満たすこと)

◆ 以下A~Cのうちのいずれか1つがあり、かつ、日常生活動作評価表における判定が10点以上であること

A 両上肢の機能の著しい障害、両上肢のすべての指を欠く、両上肢のすべての指の機能の著しい障害、のいずれかがあること
B 両下肢の機能の著しい障害、両下肢を足関節以上で欠く、のいずれかがあること
C 座っていることができない、立ち上がることができない、のいずれかの体幹機能障害があること

◆ 身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静が必要な病状が、上記A~Cと同程度以上と認められる状態
(心臓、腎臓、呼吸器、肝臓、免疫機能その他の障害の程度が重く、安静度生活基準表の安静度1度程度に該当する状態をいう。)

◆ A~Cと同程度以上だと認められる精神障害・知的障害
(日常生活能力判定表における判定が14点以上であること。知的障害はおおむねIQ20以下(療育手帳が最重度・重度)であること。)

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基本的に、重度の精神疾患と、他の身体障害を併せ持っていなければ、特別障害者手当は受けられません。
重度の精神疾患とは、障害基礎年金の1・2級に相当する程度の重さの精神疾患で、かつ、日常生活能力判定表による判定が8点~10点以上である状態をいいます。

精神疾患単独で特別障害者手当を受けられるのは、障害基礎年金の1級に相当する程度の重さの精神疾患で、かつ、日常生活能力判定表による判定が14点以上(知的障害ではIQ20以下)のときですから、事実上、1人では何ひとつできない状態をいいます(当然、このような質問すらできません。)。
したがって、あなたの場合には、精神疾患単独では、まず、特別障害者手当は受けられません。
「特別障害手当てとは どんな手当てなんでし」の回答画像2
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特別障害者手当について|厚生労働省 - mhlw


https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/ …

重度の精神的症状とは?
https://goodbye-kounenki.com/symptom/%e9%87%8d%e …
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