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日本の通貨を加工するのは犯罪ですが、国内でタイの通貨を加工するのは何か問題はありますか??

質問者からの補足コメント

  • 穴を開けてアクセサリーにして大丈夫ですか?

      補足日時:2020/04/13 15:14

A 回答 (5件)

加工の程度によります。



偽造として、その国の貨幣と間違えるような
外観のモノにすれば、外国貨幣偽造罪になる
可能性があります。

そこまでに至らず、模造の段階であれば、
犯罪にはなりません。
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刑法に違反します(通貨偽造の罪になります)。



刑法第149条(外国通貨偽造及び行使等)
 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

刑法に定められた刑罰は「○年以下の懲役」のように「以下」が付くのが多いのですが、通貨偽造の罪は「○年以上」となっているように、罪としては非常に重いんです。でも有期懲役となっているので、無期懲役まではなりません。
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外国の通貨を加工すること自体は犯罪ではありません。


それを日本の通貨に似せて加工して、国内で使用した場合は罰せられます。
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タイの通貨は知りませんが、日本の500円玉と似ていて500円より安い韓国の貨幣を、加工して自販機から釣り銭をだまし取った事件が以前ありました。



外国貨幣を加工すること自体を規制する法はないようですが、加工したものを日本の貨幣と紛らわしい使い方をすると、貨幣の偽造として法で裁かれます。
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特に法的な問題はありません。

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