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最近では、コロナの影響で「突然」派遣切りされた。という話もあります。
派遣の従業員を使っている会社(現場)が、派遣の従業員を今の契約○月○○日で契約を終わりにします。と派遣会社に伝えるんですよね?

質問です。
これ、契約満了日の3日前でもいいのでしょうか?
例えば、4月30日までの雇用契約なら、4月27日とか?
ニュースなどで、「突然、派遣切り」された。と聞くもので。

A 回答 (6件)

派遣の契約書が派遣元、派遣先にある筈。


契約の通りに進んで行きます。
さすがに3日前は聞いたことは無い。
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私が派遣で働いていたときは、基本的に契約期間更新の1か月以上前に連絡が来たと思います。


ただ、2週間前になって、「今月で終了です」なんて連絡があったことも。
さすがに3日前ってのは無かったですけどね。

ただ、現場の人や仕事と相性が悪かった時、いきなり「今日で終わりにしてほしい」って言われたこともありました。
まあ、こんな場合は、派遣先の職場の方はもちろん、派遣されていた私も「縁がはやく切れてよかった」と思ったものです。
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派遣会社と派遣先の契約ですからね 派遣が会社が了承すれば問題ありません。


あとは 派遣会社が考えることです 何とか手当を貰って補償するとか
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>これ、契約満了日の3日前でもいいのでしょうか?



派遣会社にすれば、とんでもない話ですが、違法とは言い切れません。
なぜなら、現場(派遣先)と派遣会社との契約については、
特に法律の規制はないからです(あって商法とか民法)。

>派遣の従業員を使っている会社(現場)が、
>派遣の従業員を今の契約○月○○日で契約を終わりにします。
>と派遣会社に伝えるんですよね?

そうです。派遣先の都合による契約解除ですね。
会社同士のトラブルにはなるでしょうが、
派遣社員には関係がありません。
労働者派遣法という法律があって、
派遣会社は派遣社員を保護しなければならないからです。

具体的には、以下の通りです。
(1)派遣社員の新たな就業場所の確保に努める
(2)それができなければ、契約解除の30日前までにその旨を予告する。
(3)予告を行わない場合は派遣労働者の30日分以上の賃金相当額を損害賠償として支払う

その他、仮に派遣社員が契約期間中に休業し、その責任が派遣会社にもある場合は、
派遣会社は平均賃金の60%の休業手当の支払い義務が生じます。

まともな派遣会社なら上のルールを守って対応してくれるでしょう。
もし質問者さんが当事者なのでしたら、派遣会社の営業マンとよく連携なさることをお勧めします。

以上、ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/14 16:04

派遣法では30日前か、30日分の補償を定めてはいます。

派遣は派遣先から見て雇用ではないので、打ち切りは解雇ではありませんが雇用と同じ考え方を取り入れているわけです。
ただコロナの影響を会社都合とも言い切れず、またこのままだと倒産する状態はやむを得ない事情と言える場面もありますから、難しいところです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/00061405 …
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非正規の場合は明日から来なくていいって所もあるでしょう...ニュースの件では

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