
No.9
- 回答日時:
まず無理だろうなぁ。
土地所有者には施設管理責任があるので、賠償請求は可能だけど。
私が所有者なら「ふざけるな!」と言うところです。
従い、それでもあなたが弁償を求めるのであれば、裁判でもするしかないのだけど。
被害の割に、ソコソコ複雑な内容なので、シロウトの手に負える裁判ではなく、すなわち、弁護士に依頼するしかなさそう。
この時点で、かなりハードルが高いと思うのだけど・・。
裁判に踏み切ったところで、そもそも、あなたの側にも不法行為があるので、少なくとも修理費の満額の請求が認められる可能性は、ほとんど無いよ。
土地所有者側が有利に係争を進めるためには、その不法行為(車庫法違反とか軽犯罪法違反)に関し、刑事手続きされる可能性もある。
すなわち、裁判に勝ったところで、赤字になる可能性も高いと思うし。
まして、もし訴えを退けられたら、目も当てられない事態になりそう。
と言うことで、泣き寝入りと言うか、自業自得と考えて、自腹修理するのが正解と思うなぁ。
No.6
- 回答日時:
そのブロック塀が法令にマッチしているかどうかによります。
国土交通省の以下のような基準にマッチしていれば民事上の弁済義務は生じません。
もちろん刑法上の責任を問われることはありません。
http://www.mlit.go.jp/common/001239620.pdf
基準にマッチしていながら塀が倒れることはないですが、地震で倒れた場合でもこういう基準にマッチしていれば
やむを得ない事故と判断されます。
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