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建築基準法施行令126条の3
一号には床面積500㎡ごとに防煙壁で区画とあります。
通常は500㎡で1室の居室はほぼありません。
例えば、各居室単位で1/50の排煙をしていれば、残りは廊下のみで区画すれば
500㎡区画されたということでしょうか。

A 回答 (1件)

デパートとか見たことありませんか?


ショッピングモールとかは?
簡単に1室500㎡超えますよ。
あぁそれと排煙では各部分から排煙窓(又は排煙口)までの
距離も決まっているので注意が必要ですね。
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