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パート勤め主婦です。
この度、勤め先より時給の減額を示唆する連絡があり、近々それを言い渡される面接があります。「時給の一方的な減額は違法」との浅い知識もあり、できる抵抗はしたいと思いますので、長文になりますがどうかアドバイスをお願いします。

○勤務先の状況
・従業員30人規模
・私は、勤め先のオープン当初から働いている(4年目)
・これまで、職場は年末調整や残業代などの手続きがずさんで、何度も従業員から苦情が寄せられている
・誰がみても明らかに余剰な人員にもかかわらず、大量の従業員採用をし続けた結果、余計な人件費がかさんでいる。
・業務で使う消耗品の無駄遣いなど、コスト意識が薄い
・これまで、時給のアップは一度もなし


○この度の店長からの連絡
・社労士と顧問契約をした。
・早速指摘をうけ、労働条件通知書の期限が失効していた。
・認識違いで申し訳ない。すぐ通知書を発送する。
・全従業員に対し、6月1日以降新たな労働条件通知書を交付する。
・パートは、契約期間があり、社労士より実情に見合った労働条件通知書が出来次第、面談をする。
・その上で、お互いに新たな条件に合意、契約した場合は、6月1日付けで、新たな労働条件通知書を交付する。
・以前の労働条件通知書や就業規則も社労士の先生に見て頂き、改善するつもりである。


私はこれまで、店の売り上げに貢献し、文句も言わずに献身的に努力してきた自負があります。(雇用主側からもそのように言っていただいてます。)

会社にさんざん振り回されてきたあげく、先述したように、雇用主側に起因するであろう赤字経営を理由に、おそらく一律にパート時給が下がるのは、納得できません。

法律的なこともよくわからず、このまま下がった時給に同意せざるをえない状況に追い込まれるのは、悔しいです。
(もちろん、あまりにも減額が大きいようであれば、辞めざるをえませんが、このご時世ですので、なかなかそう職場も変えられません。。)

「法的にこれがこうだから時給の減額は違法だ!無効だ!」と相手側と戦いたいわけではなく、何か少しでも有利に交渉できる材料、アドバイスをいただきたく、投稿させていただきました。何卒、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

給料(時給)【減額】について


 問題は、雇用契約の内容が触れていないためと、減額理由が不明のため、法的に有効または無効との判断はできかねすが、労働基準法第24条1項で「賃金全額払いの原則が定められている。」ように、「原則として、減額」はできません。
 例外的に会社が労働者の給料を減額できる場合は以下の通りです。が、厳格に判断されますので素直に減額が認めれるとは思わないです。
① 懲戒処分としての賃金の減額
② 業務命令としての降格に伴う賃金減額
③ 就業規則中の賃金の査定条項に基づく賃金減額
④ 就業規則の変更による賃金減額
⑤ 労働協約に基づく賃金減額
⑥ 労働者との合意に基づく賃金減額
 ①から③については、就業規則に懲戒処分、降格、賃金査定の条項が存在していることが前提となります。
 ④から⑤については、就業規則に労働協約が存在していることが前提となります。
 結果的に、「労働者の給料減額するためには、就業規則や労働協約などの根拠規定が必要」とするために、会社あの業績不振を理由に給料を減額できる根拠となる条項が、就業規則にあればそれを根拠に減額でる余地があるがありますが、減額できる規定条項がなければ、給料の減額はできません。
 ⑥の合意に基づく給料の減額について、就業規則に業績不振を理由に給料を減額できると言う条項がない場合、⑥の労働者との個別の合意に基づいて、給料を減額できる場合があります。
 しかし、労働者との個別合意に基づく給料の減額の場合、労働者の合意が厳格に判断されます。労働者に不利益をもたらす内容及び程度、労働者が同意に至った経緯及び態様、同意に先立つ労働者への情報及び提供または説明の内容などから、「給料の減額への同意が、労働者の自由な意志に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否か」という観点から判断されます。
 会社から給料の減額を求めれて十分な説明がないまま、会社からの圧力を感じて渋々給料の減額に合意した場合でも減額処分が無効となり得る可能性があります。
 結論
 労働者は、新型コロナウイルスの影響による業績不振を理由に給料の根拠が就業規則及び労働協約などの規定がないときは、労使間の合意を得る場合を除き給料等の減額はできない。ということです。また、会社から合意を強く求められても拒否をすればいいだけです。
 今後の話し合いがある場合は、根拠規定が記載されているか、就業規則を確認しておくことです。
就業規則の変更する場合は、労働組合または、全従業員(業務形態に関係なく、パート、アルバイト、派遣社員含む)の半数以上の同意が必要です。
 社会労務士であれば、これらのことは良く認識しているもので無茶はしないと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

なるほど、すべては理解できませんでしたが、賃金の減額はなかなかハードルが高いのですね。少しだけ安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/18 21:30

普通の労働争議です


去年までは春先によくやってましたよね
有利に交渉したいのなら団体で臨むのが常套手段
それだけです
正当な理由なく労働条件を著しく劣化させれば、それは労働基準法違反となりますから、先ずは監督署に相談するのが道でしょうか
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくあるんですね。監督署にかけ込むことはなかなか敷居が高いですが。。
参考になりました。

お礼日時:2020/04/18 21:32

時給が下がるのが決定している訳ではないのですね。


とりあえず、労働条件を提示されてからで良くないですか?
不当だと思うなら労働基準監督署に相談することもできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/04/18 21:32

無理

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