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私の知人で看護師をしている人がいます。
育児との両立のために1日8時間×週4日で働いています。
本人は派遣契約と言っているのですが有給はないとのこと。
私も長いこと派遣で働いていますが有給がないなんて聞いたことがありません。
働き始めてから半年以上は経っている様ですし、その労働時間ならば有給も普通に出るはずです。
因みに同じ様に働いている同僚に聞いてもみんな有給はないと言っていたと話してました。
厳密に言うと派遣ではないのかな?と思ったのですが、そもそも有給が支給されない労働契約ってあるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

人事業務に携わるものです。



会社は、業種、業態にかかわらず、
また正社員、パートタイム労働者などの区分なく、
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、
年次有給休暇を与えなければなりません。
(労働基準法第39条)

週4日なら、1年間で169日~216日勤務します。
その場合の勤続年数と付与日数の関係は以下の通りです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
勤続年数(年):0.50/1.50/2.50/3.50/4.50/5.50/6.50以上
付与日数(日):7.00/8.00/9.00/10.0/12.0/13.0/15.0
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

また派遣については、2019年4月1日から、
派遣社員に対して有給休暇の5日強制付与が法律で義務付けられました。
また2020年4月1日からは、働き方改革(労働者派遣法第30条の4改正)に伴い、
派遣社員も正社員と同様の処遇をする旨が派遣会社に義務付けられました。

派遣会社と直接交渉するのが辛いようでしたら、行政に相談しましょう。
派遣会社の事務所がある都道府県の労働局に事情を説明し、調停を求めるのです。

参考リンク:
・年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

・労働者派遣法に基づく紛争解決援助制度と調停のご案内
 https://www.mhlw.go.jp/content/000616320.pdf

以上、ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり個人事業主ではない限り有給が与えられないと言うことはやはりないですよね?
とても気になる限りです。
知人は派遣契約するのが今回初めてのようであまり気にしている様子が無いのですが私の方が気になって仕方ありません。

お礼日時:2020/04/17 15:55

全ての労働者に、有給休暇があるわけではない。


有給休暇は、雇用契約で雇われた者に与えられるものです。
世の中、雇用契約だけではないですよ。
ちなみに、派遣契約も派遣元と労働者は、「雇用契約」を結んでいるはずですから、有給休暇は生じますね。
「請負契約」や「委託契約」には、有給休暇は無いし、年末調整もない。
個人事業主として、確定申告をしているはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに個人事業主は雇用されている訳では無いので有給という概念はないですよね。
知人の話では派遣会社に派遣登録して、その後紹介してもらった病院で働いているという事なので本人も派遣契約のつもりの様です。
そして自分で確定申告していることもない様です。
今後のためにも派遣会社に聞いてた方が良いのでは?と話してみたのですが、何だか気が乗らないみたいでそこまではしてないと言ってました。
私は部外者なのでこれ以上の口出しは無用なんでしょうが、個人的にとても気になっています。

お礼日時:2020/04/16 16:10

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