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大学で教職を学んでいて憲法をやっているのですが法学部ではないので単語がよくわかりません・・  今経済的自由権についてやっているのですが22条で13条に出てくる公共の福祉を再確認していて経済的自由の行き過ぎを抑止していると言うところまではわかりました。 教科書などで公共の福祉を調べると 外在的制約説で公共的福祉を人権の外にあって人権を一般的に制限する原理と捉えるということなんですが。。。。 もう少し噛み砕いていただける方いらっしゃりませんか?

A 回答 (2件)

理解の一助となればですが・・・


「一般的常識」とかではどうですか。

ものすごく砕けてしまうと
「公共の福祉に反しない限り」→「他のみんながいやがらない限り」とか。

基本的な人権といえども、無制限に許されるのではなくて、一定の制限が加えられます。

例えば人に著しい迷惑を与えたりだとか、そういったことを許してまで、基本的人権は保護されないということです。

「常識の範囲内で・・・」と話し言葉では使ったりしますが、それを法律的に言うと「公共の福祉」としているといった感じでしょうか。
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自由権を各人に平等に保障するためには必要最小限度の制約を認めるという内在的制約としての公共の福祉(12,13条の公共の福祉)と、


各人の人権の実質的な保障のために経済的自由権に対する必要な限度での制約を認めるという政策的制約としての公共の福祉(22,29条の公共の福祉)として分類されています。

警察、防災などの活動による自由の制約は内在的制約と捉えられています。
警察が検問をはっていたり、消防が消火のために家を壊したり出来るのはこれに基づく法律があるからです。
生命や身体の危険に関することなので、自由権だのとぬかしてもらっては困る、ということですね。

酒屋や銭湯を別の酒屋や銭湯から一定距離以内に作ってはいけないというような法律があるのですが、これは政策的制約です。
直接人の生命には関わらないけれど、各人の自由に任せていては経済的強者に有利になりすぎる、といった場合に経済市場への介入が行われるのは公共の福祉の政策的制約によるものです。社会権(特に生存権)との関連性も重要です。

憲法の教科書であれば「二重の基準」などについて触れられていると思いますので、それとも対応させて見て下さい。
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