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80に成ったら遺言書を書こうと思っていて、実際は誕生日の1ヶ月ほど前に書き上げて、でも、日付は80歳の誕生日と書いた遺言書と、その2週間後につまり誕生日の2週間前に、「誕生日の日付で遺言書を書いたが、一部訂正する」と本文に書いて、実際の誕生日2週間前の日付を書いた遺言書の2通が発見された場合、訂正は有効なんでしょうか?

A 回答 (2件)

ceelee-boyさん、こんにちは。


遺言書記載の日付が実際の作成日と違っていても、実際の作成日が遺言書の記載内容その他から容易に分かるときは遺言は有効と言う最高裁判例があります。これは、遺言書の効力はあくまでも実際の作成日を基準に判断すべきだからです。ご質問のケースでは2通目の遺言書によって1通目の遺言書の作成日が判断できるケースだと思いますので、1通目、2通目とも有効な遺言書として扱われると考えて良いと思います。
遺言書が複数あれば後で作成した方が有効ですから、この場合、2通目の遺言書による1つ目の遺言書の訂正は有効と考えられます。
まあ、予防法務の観点からは、ややこしいことをしないで1通目を破棄して2通目を作るというのが実際的ですよね。
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この回答へのお礼

(1)遺言書の日付が実際と違うことが遺言書の内容から明らかな場合は、実際に書かれた日付で判断する。(2)遺言書が複数ある場合は、日付の特定はどれか1通の内容で確認できればいいってことですね。わざわざ判例まで調べていただいて本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/01/09 10:53

お尋ねの遺言書の形式を、「自筆証書遺言」と推測して述べます。

自筆証書遺言は、遺言した日が記載されていなければ無効となりますが、自分の誕生日等のように「何月何日」に遺言しなければならない、等という規定はありません。ですから、80歳の誕生日に書こうが、その2週間前に書こうが、遺言を現実に書いた日を遺言の日付として記載すべきであり、実際には1月1日に書いたのに、「誕生日が2月1日だから、遺言の日付を2月1日にしておこう」と言うのは、現実にそれを他人から指摘される事は無いかもしれませんが、止めたほうがいいと思います。どうしても誕生日等の特定の日に遺言したいのなら、正にその日に遺言すべきと考えます。なお、遺言はいつでもすでにした遺言の一部または全部を取り消す事が出来ます(民法1022条)。また、最初した遺言と次にした遺言の内容が抵触する時は、その抵触する部分については、前の遺言を取り消したものとみなされます(民法1023条1項)。つまり抵触する部分については、前の遺言の内容を、後の遺言の内容に訂正したもの、とみなされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。で、この場合はどうなるんでしょう?

お礼日時:2005/01/09 01:19

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