プロが教えるわが家の防犯対策術!

賃貸契約の取り消し可能かどうかについて質問です。

去年の12月にある物件を見にいきました。個人的に部屋の構造作りは気に入ったのですが、駅から遠いこともあり契約しませんでした。そこで4月1日から入居可能な立地が良いマンションがあることを勧められました。家の構造、作りも同じであると伝えられました。(メールに履歴も残ってます)
家賃は12月に見た物件より高いですがこの立地で部屋の作りが同じならとまだマンションが完成していなかったので物件を確認せず契約しました。
本日初めてその部屋を見に行ったのですが、12月に見た部屋と構造が全然違います。
契約前に同じ作り構造だと説明されていたのにとてもがっかりです。
私としましては解約したいと思っています。
この場合解約は可能でしょうか?
不動産屋には直接言っていいますがもし、無理だと言われたら。どこに相談すれば良いでしょうか?
アドバイス頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

これは気の毒にね。


「取り消し」ができる可能性は低い。

本件の場合、仮に裁判をやったとしても、担当者と質問者の過失の度合いによって和解という流れになるはず。
無条件解約や取り消しに至るほどの明確な違法行為や重過失の有無が定かではないので、せいぜい仲介手数料の減額程度じゃないかな。


争点として。
担当者のメールでの「家の構造、作りも同じ」という説明が虚偽や誤認を招いたかどうかが争点になるだろう。
重要事項説明書では未完成物件の場合には建物の形状・構造や内装や設備などの説明欄があるしね。
その部分の説明を質問者は受けているはずで、その説明を受けた際に、記載内容と担当者の「家の構造、作りも同じ」という説明に違いに質問者が気づいたかどうか。
気づかなかったとすれば、構造などを重視していた質問者にとって、これは過失(落ち度)があることになる。
その反面、賃貸の重要事項説明では説明を省略することも少なくはないので、本件の場合では説明が省略されている可能性もありそう。
内容いかんにかかわらず説明を省略していれば業者側の落ち度となる可能性が高い。


虚偽・誤認については、一般人が「家の構造、作りも同じ」と認識できる程度の違いかどうかが大きい。
これは裁判官の心証にもよるんだろうけど。
例えば、木造とコンクリート造の違いは大きいだろうが、SRCとRCの違いは賃貸で居住するうえでは大きな違いとは言いにくい。
また、間取りについても部屋数や広さについても、例えば同じ間取りでLDKの形が少し違うとか広さが違うということでは大きな違いとは言いにくいが、和室と洋室の違いや1LDKと2DKでは大きな違いと言えるだろう。


本件では裁判まではいかないだろうが、それも念頭に置いて交渉する方がいいだろう。
そういう意味では自治体の無料法律相談や不動産業課などに相談しておくのもいいと思う。
もしも質問者が「取り消し」しか目指さないということであれば、何が何でも「構造の違い」が契約の目的を達成できないということを証明しなければならない。
結構ハードル高いけどね。
和解して多少の支払はやむなしで解約した方がいいかもね、モヤモヤしたままではせっかく新築に住んでも気分良くないから。

うまくいくことを祈る。
ぐっどらっくb
    • good
    • 0

不動産屋の宅地建物取引士です。



>契約しました。

確認するが、不動産屋の宅地建物取引士から重要事項説明を受け、契約書2通に署名・捺印をしていますか???

YESなら、契約取り消しは非常に難しい。NOならば取り消しというか、契約申し込みの撤回は可能です。

>ある物件を見にいきました。
>家の構造、作りも同じであると伝えられました。

メールが残っているというが、そのある物件と今回の物件が家の構造、つくりも同じであることが、虚偽だったと、メールを根拠に証明できますか???

YESなら、宅地建物取引業者を指導・監督する各都道府県のそれなりの部署に相談に行けるかもしれない。(結果として契約取り消しできるかもしれない。)
    • good
    • 0

ごめんなさい。

賃貸でしたら。

条件不履行の条約が御座いますので契約解除できますよ。御安心して枕をたかくして今夜はお休み下さいね。
    • good
    • 0

再投稿希望。

情報入力お願い致し候。詳しいですよ^^

1.物件説明を受けましたか。『資料が存在する』条件です。

2.契約金のお支払は何パーセント位御支払しましたか?

3.銀行融資は決まってますか?決まっているのなら。不動産業者で決めたか?相談者様で決めたかを

以上3点を教えて頂けますか?
    • good
    • 0

>同じ作り構造だと説明されていたのにとてもがっかりです。


一般に、建築の世界で言う「建物の構造」は、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造などを指します。
12月に見た物件が鉄筋コンクリート造で、4月の物が鉄骨鉄筋コンクリート造であれば「構造が違う」ですが、どちらも鉄筋コンクリート造であった場合は「構造は同じ」と評価できるでしょう。
12月に見た物件が2LDKで、4月の物が1LDKであれば「間取りは間違いなく違う」と言えそうですが、どちらも1LDKであるような場合は「違う」とも言えそうですし、「同じ1LDKですよ」とも言えそうです。
その他、一方がトイレ風呂別で、もう一方が別になっていない場合などは「作りが違う」と言えそうにも思います。

>この場合解約は可能でしょうか?
契約解除については、契約当事者間の合意が成立すれば可能です。
また、契約書に解約の取り決めが記載されてあれば、契約書に則って解約可能です。

>どこに相談すれば良いでしょうか?
契約当事者間で、契約内容を遵守するのが良いでしょう。
    • good
    • 0

> 契約前に同じ作り構造だと説明されていたのにとてもがっかりです。



言質取ってる?契約先はその構造が違うのを認めている?契約書に違う間取りが掲載されている?
契約時の重要事項確認で間取りの提示は行われた?

事前説明などと違うってのが立証できるなら、解約できると思いますが。
「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論になったら、メンドクサイです。


行政の相談先ですと、消費者センターになります。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/


相談前に出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
以降、ICレコーダーを使用するのが良いです。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!