No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年末に勤務先から源泉徴収票が渡されているはずですから、この中の給与所得控除金額を調べ、これが16万円より少なければ確定申告を税務署にでかけて行えば税金が戻ってきます。
給与所得控除の額が16万円より少ない場合であっても「特定支出」に該当する支出(説明:下記)があればこれらをすべて合算して給与所得控除より金額が大きくなれば確定申告すれば税金が戻ることになります。ただし、給与所得控除金額<特定支出合計額の条件をクリアできる人はとても少ないです。私も昔チャレンジしたことがありますがダメでした。派遣社員の場合は、不就業期間がある場合、そのことは考慮せず1年間すべて同額の月額収入があった前提で税金が計算されていることも考えられます。(たとえば派遣会社を途中で変えたため働かなかった期間があった場合、長期休暇を取って旅行に出かけた場合など。税額は4~6月頃の月収額で年間所得を仮計算し源泉税額を決めています。同一の会社であれば、年末調整で清算されますが、会社が変わっている場合、そこまで親切かどうかは?)こちらの可能性はないですか?Yesならこの方が確実に税金を戻せます。
特定支出の説明
1)特定支出の範囲は以下の5種類のものです。
通勤費:運賃、料金(特別車両料金を除く)、燃料費、有料道路料金、修繕費(資本的支出、事故、を除く)
転居費:運賃、料金(特別車両料金、航空機特別施設使用料金を除く)、燃料費、有料道路料金、宿泊費 (通常必要と認められる範囲)、家具等の運送費用
研修費:業務の遂行に直接必要な技術、知識の習得を目的として参加した研修費
資格取得費:職務の遂行に直接必要なものとして勤務先より証明された資格を取得するのに要した費用。弁護士、公認会計士、税理士など、法令により、資格を有する人だけが特定の業務を行うことができるとされる資格は除かれます。
帰宅旅費:単身赴任のばあいの、1ヶ月に4回を限度とした旅費。特別車両料金などは除く。
2)勤務先から補助があった場合、給料と別の形で(つまり所得税の対象外の支給金として)補助が行われている場合は、その金額を差引く必要があります。
3)明細書、領収書、と勤務先の証明書の提出が必要です。航空機の1万5千円以上の運賃・料金の場合は、利用年月日、利用区間について運送事業者が証明した書類が必要です。
No.1
- 回答日時:
事業所得者の場合は、収入-経費=事業所得となります。
給与所得者の場合は、給与所得控除という制度があり、給与収入の額に応じて収入から控除して給与所得を計算します。
この給与所得控除が経費に相当するものです。
従って、通常は交通費などを経費として収入から控除することは出来ません。
給与所得控除については、下記のページをご覧ください。
http://www.city.kawasaki.jp/65/65siminzei/home/s …
なお、給与所得者の特定支出控除と言う制度がありますが、一般的には利用されていません。
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax133.htm
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