プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、化粧品製造メーカーに勤務している者ですが、当社は、とある会社より化粧品の製造委託を受け、製品を製造しました。しかし、納品の段階になって、受け取りを拒否し、渡したお金を返せと言ってきました。先方の受け取り拒否の理由は、先方の希望納期に間に合わなかった為とのことでした。しかし、当社は、今回の納期の遅れについては、担当者が事前に連絡をし、了解を得ていました。それが突然態度を変えて、受け取りを拒否し、渡したお金の返金を求めてきました。このような場合に先方は勝手に契約を破棄し、お金の請求ができるものなのでしょうか? どうか詳しい方ご教授ください。宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

>先方の希望納期に間に合わなかった為とのことでした。

しかし、当社は、
>今回の納期の遅れについては、担当者が事前に連絡をし、了解を得ていました。

基本的には条件が変更になった場合は、変更契約書を締結しなければなりません。
担当者が事前に連絡を了解を得たと言っても、これだって「言った言わない」の世界です。

>先方は勝手に契約を破棄し、お金の請求ができるものなのでしょうか? 

契約書にどう書かれてありますか、
普通は履行されなかったときには違約金などの条項があるはずです。
ですから、おそらく相手方は契約書に従って要求しているのでしょう。
もしそのような条項がないのならば、相手の要求は不当になります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます、変更契約書の必要性や違約金条項など大変参考になり、勉強になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/04/20 23:50

結論から言えば、「裁判でもしないと判らない」です。



納期は契約上の重要事項であり、契約納期に遅延した場合は、契約解除の理由にはなり得ます。
従い、契約解除の申し入れや、支払った代金の返金を求めること自体は可能です。

しかし、納期に遅れたら、たちまち契約金額の全額を返金する義務があるか?は、何とも言えません。
取引関係などを尊重して、質問者さんの勤務先が応じても構いませんし、話合いの末、部分的に応じることで決着とかでも構いませんが。
話合いなどで当事者間では決着しない場合は、裁判や商事調停でもして、法的とか客観的な第三者の判断を仰ぐしかない訳です。

裁判などになれば、「了解を得ていました」「突然態度を変えて」などは、当然、争点になり得る部分であり。
それが立証できるのであれば、少なくとも満額返金の必要はないと考えられるので、契約金額や損害などによっては、充分に係争に値するとは思います。

また、契約解除の申し出や返金要求は、顧客側の任意ですが、それに応じるかどうかは勤務先側の任意なので・・。
もし勤務先が応じない意向の場合、裁判などの法的手続きを行うのは、顧客側になるでしょうね。
そう言う意味では、取引関係ではなく、先に法律的な考え方をする必要に迫られるのは、顧客側ではあります。

従い私なら、取引関係を鑑みて、取り敢えず顧客側には「満額の返金(≒全面的な注文キャンセル)には受入れ難い」と言う意向は示すかな?
言い換えれば、顧客筋を相手に、いきなり「では、裁判でも何でも好きにしろ!」みたいなケンカ腰な態度は示しませんが。
要は、通常の受発注の担当部門や担当者レベルで解決出来る問題ではないと言う点は、顧客側担当者に理解は求めます。

そうなると、顧客側は法務部門が出て来たり弁護士相談などをすることになる可能性が高いので・・。
こちらも予め、弁護士に相談するとは思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、結局 やはり、裁判をしないとわからないということですね、詳しい説明ありがとうございます、裁判に備えて優秀な弁護士の先生を探したいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/04/20 23:55

>勝手に契約を破棄し


とありますから、契約書があるのですよね。契約書に書いてあることを確認ください。
企業と企業との委託契約ですから、個人的に担当者同士で連絡しても無意味です。
「了解」って何ですか? 口頭で?
また、納期遅れの場合の処理についても定めがない契約書なら、納期遅れは委託側に大きな影響があります。
そんな契約はすべきでないですね。解約の条件など書いていますか?
すべてが契約書の内容から発生していると思われます。管轄裁判所の記載がありますか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、もう一度しっかり契約書を確認し直します、大変勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/20 23:46

契約書の内容によりけり、、、


契約書に書いていないことはまずは話し合い、
それで解決できないなら、どこの裁判所で決着をつける、
となっているはずです。

金額が大きいなら、弁護士に相談する案件だと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。やはり裁判で決着をつけるしかないということですね、ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/20 23:41

できませんよ。


コロナ関連の給付や補償とかの手も打って置きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、コロナ関連も気を付けたいと思います。

お礼日時:2020/04/20 23:39

勝手にはできません。



あくまで契約書によって両者が合意した内容に限って前金返済要求ができます。
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この回答へのお礼

すぐに返答頂きありがとうございました、やはり契約書に記載した内容以外は、無効ということですね、ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/20 23:38

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