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支給停止事由消滅届けについて。
いつから提出できますか? 障害基礎年金2級の支給停止通知が届いた直後でも提出できますか? 市役所の国民年金課に提出できますか?

A 回答 (1件)

障害状態確認届(更新時診断書)を提出した後に支給停止となってしまった場合は、いつでも・すぐにでも・何度でも「老齢・障害給付 受給権者 支給停止事由消滅届」を提出できます。



したがって、「障害基礎年金2級の支給停止通知が届いた直後」でもOKです。
支給停止事由消滅届に、医師が作成した年金用診断書を添付し、年金事務所か、市区町村役場の国民年金担当課の窓口(障害基礎年金だけを受けているとき)に、提出して下さい。

○ 以下の URL をそれぞれ参照して下さい。

http://www.shogai-nenkin.com/kaitei.html

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
(= https://bit.ly/3arVdiY

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh … [様式、記入例]
(= https://bit.ly/2XUPAr0
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/22 09:41

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