プロが教えるわが家の防犯対策術!

所有するワンルームマンションを、ネットカフェ難民の人に、家賃と管理費を無料(0円)の1年契約で貸したとします。(電気・ガス・水道は借りる方の自由契約で支払い)

質問です。
①1年経ったら、貸している方の都合で、契約の更新拒否も可能でしょうか?
 借地借家法で借りる側が保護されていて、それなりの正当な理由がなければ、更新拒否ができないようなことを聞いたことがあります。
②正当な理由があれば、6カ月以上前に、その旨を借りている側に通知をしなければならないのでしょうか?
③これらは、有料での賃貸契約、無料での賃貸契約を問いませんか?

質問者からの補足コメント

  • 火災保険については、貸主が契約しているもので対応。

      補足日時:2020/04/22 15:02
  • ①1年間の定期借家契約にすると、違うものですか?
    ②この定期借家契約を何回も更新したとしても、いつでも「今の契約で終了」とできるものですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/22 17:10

A 回答 (3件)

1. 定期借家契約にすれば更新はありません。

というか更新はできません。新たに契約しなおしです。
2. 定期借家契約であれば期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に借主に契約が終了することを通知すればいいだけです。理由なんか必要ありません。
3. 無料(使用貸借契約)であれば保護される対象ではないのでいつでも明け渡しを請求できます。

借りたら出ていかないと思うけど。無料ならなおさらです。強制的に立ち退かせるなら裁判になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/22 18:18

質問文の③で、「有料の賃貸契約、無料の賃貸契約」とありますが、無料の場合は使用貸借契約になります。

「1円でも賃料を取れば賃貸借契約だ!」という考え方もあるカモ知れませんが、契約の目的物の通常の維持費程度の対価の場合は賃料とは見なされませんね。質問文の場合には、固定資産税や管理費修繕積立金などは通常の維持費になります。
なので、仮に「賃貸借契約書」を作成して双方押印したとしても、契約の実態としては使用貸借になるでしょうね。
使用貸借契約の場合には、借りる側の権利が賃貸借契約のそれと比べて低くなりますから、借主の立場としては賃貸借契約を主張したいトコロでしょう。

今回のポイントは期間(1年間)を限って貸すことにあり、1年経過した後は借主側の事情に関係なく建物を明渡して退居してもらう事にあると思います。
ですから、賃貸借契約の場合であっても1年間の定期借家契約にするべきでしょうね。

好意で無償提供した部屋を勝手に転貸されて見も知らぬ占有者を追い出すのに苦労した、と言う事が無いようにしたいものですね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/22 16:54

①1年経ったら、貸している方の都合で、


契約の更新拒否も可能でしょうか?
  ↑
貸主だけの都合で更新拒否はできません。
借主、貸主、双方の都合を考慮した
正当な理由が必要です。




借地借家法で借りる側が保護されていて、それなりの正当な理由がなければ、
更新拒否ができないようなことを聞いたことがあります。
 ↑
その通りです。
第二十八条 
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、
建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が
建物の使用を必要とする事情のほか、
建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が
建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに
建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合に
おけるその申出を考慮して、
正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。



②正当な理由があれば、6カ月以上前に、その旨を借りている側に
通知をしなければならないのでしょうか?
 ↑
これもその通りです。
第二十六条 です。



③これらは、有料での賃貸契約、無料での賃貸契約を問いませんか?
  ↑
問います。
無料であれば、借地借家法の適用はありません。
民法の使用貸借の規定が適用されます。
その結果、借主の地位は非常に弱いものになります。

ただ、法的にはそうであっても、事実上出なければ
裁判して追い出す、という手間が掛かります。
それを避けるため、金を払う、なんてこともありえます。
貸すなら、信用のある人に貸しましょう。


民法597条

(借用物の返還の時期)
第597条
1.借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2.当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に
従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。
ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、
使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、
貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3.当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、
貸主は、いつでも返還を請求することができる。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

>③これらは、有料での賃貸契約、無料での賃貸契約を問いませんか?
  ↑
問います。
無料であれば、借地借家法の適用はありません。
民法の使用貸借の規定が適用されます。
その結果、借主の地位は非常に弱いものになります。

→だから、派遣切りになって、社宅を追い出されて、派遣村とか?

お礼日時:2020/04/22 15:40

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