プロが教えるわが家の防犯対策術!

私はリサイクル業者です。
(1)所有者Aの工場を賃借していたBが事実上倒産しました。(2)Aは私に、「工場内のB所有の動産類を処分できるか」と打診しました。(3)約半月後Aからの「Bとの約束期限が経過したので、作業に掛れ」で、私は着工しました。(4)作業現場に現れたBの苦情に対し私は(2)(3)の説明をしつつも、同じ町の住人の心情として工事を中断しました。(5)2,3日後Bの代理人を名乗る弁護士Cからの電話にも、同様説明をしました。(6)数日後Cから来た内容証明郵便には、「何ら権限無しの不法搬出で遺憾」「5日以内に返還無き場合は民事と刑事の手続きに訴えざるをえない」とありました。(7)私は期限内に対応出来ませんでしたし、盗んだ品を返したところでドロボーの罪は消えないと聞きますから、返還予定は持ちません。

A 回答 (6件)

>私自身を守るための注意が不足していなかったか


その通りです。

AB間の契約でA,Bが自身の契約について知っているのは当然ですよ(^^;
AB裁判ではAは知っていることは当然とみなされますので「Aは『知っていながら』犯行に及んだ」か「Bの勘違い」だったかという論議がメインになると思われます。つまり、AB間の契約そのものに焦点が絞られるでしょう。

下記の私の回答はその飛び火があなたに降りかかるかどうかについて論議しています。

以上
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この回答へのお礼

 有難う御座いました。本件を私は、Aは苦い経験を生かした契約を、さらに半月の時間を掛けて確定し、自信を持って私に指示したもの、と解釈します。
 そして今後は同様案件については、その契約条項が法で認められない程のものか、の確認を心掛けたいと存じます。
 尚、種々お教え戴きながら大変不遜ですが、本件に付き法は私をどう裁くか、を経験し、それを今までの私の生き方への評価と受け取りたいとも考えております。
 数度にわたるご回答に深謝申し上げます。 hujikura64

お礼日時:2001/08/14 19:08

よりAに近しい人の場合ということかな?



これはあなたにも言えることですが、はじめに共犯の容疑がかけられるでしょう。まあ、これは「善意の第三者」でクリアできるでしょう。親戚やA派遣の人間にかんしてはAB間の契約にどれくらい立ち入っているのかによると思います。

また、「注意義務違反」に関して、あなたよりもAB間の契約について知っていなければならない立場にいると判断される可能性がある。

そもそも、ABの裁判にてAが勝てば全然問題は生じないのですがね(^^;

以上
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この回答へのお礼

有難う御座いました。「注意義務」はBに対しての「義務」と思っておりましたが、お説の、そもそも、以下から、それは「私自身を守るための注意が不足していなかったか」であろう、と考えましたら納得できました。違っておりましたらご指導下さいませ。

お礼日時:2001/08/11 03:16

補足に対する回答おば



残念ながら、あなたの推測は裁判ではあまり意味を成さないでしょう。
理由は
・実際にはAとBとの契約を確認しなかった。
という事実を表明しているに過ぎないからです。

逆に「一度やった人間は同じことをする」と言う考えに基づいた場合、Aは一度失敗を犯している人間であることを知っていながら、調べることを怠った。と受け止められる可能性があります。

何にせよ、重要なのはあなたに契約を調べる義務があったかなかったかです。
義務があるかないかは状況にもよるでしょうし、私では判断できません。

義務があったならば、「注意義務違反」が持ち出されるでしょう。

以上

この回答への補足

有難う御座いました。恐れ入りますがもう一つお教え下さい。当日Aの親戚の方及びA派遣の運送業者も私同様の作業をしましたが、皆さん同罪でしょうか。

補足日時:2001/08/09 21:49
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ふむ、この場合、Aが「盗んだ」ものをあなたが買い取った。


という、名目になるかな?
これならば、「善意の第三者」が成り立つ。
善意の第三者は不問だから、無罪。

でも、Bさんの工場に入って、ものを取っていったのはあなたなのですね?

この場合、どうなるのだろう?

問題を整理してみよう。
1)Aがあなたに依頼した。
2)Bの物はAの手にまだ渡っていなかった。
3)Aはあなたに「Bの物は私の物だ」と偽った(?)。
4)Aの依頼を受けたあなたは3)を信じ行動に移した。

ふむ、Aは詐欺且つ、窃盗示唆となる。

あなたはAに騙されたと言うことだから、無罪ではないだろうか?
「善意の第三者」且つ、「詐欺の被害者」となるのか?

いや、ちがうか?
AとBとの契約を整理してみよう。
・Aとの契約期限が切れた時点でBは工場内のすべての物を引き払わなければならない。
それにも関わらず、Bは物を置いていた。
・BはA所有の工場以外のBの固有財産をAに「盗られた」と主張している。

つまり、あなたはAとBとの契約の板挟みになっているわけですな。
何にせよ、これはAとBとの裁判であって、あなたは「善意の第三者」の立場のように受け止められる。

罪があるとしたら、調べるべきことを怠ったとして「注意義務違反」には引っかかるかな?
でも、他人の契約に対して、調べる義務はあるのか?

あとはSinglemanさんの言うように身辺整理はしておいた方がよいと思います。
しばらくは裁判で身動き摂れないでしょうからね。

それでは御武運を
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
一部補足します。先ずAは過去にも他の賃借人と、契約解除に伴う建物引渡しで苦い経験をしております。ですからAはBとの契約締結時に、契約条項を慎重に討議している筈、と私は推測しました。

お礼日時:2001/08/09 14:43

なんだかなぁ・・・。



>5日以内に返還無き場合
そのリサイクル品は”常識的”に、5日で、回収できるような状態にあったのでしょうか?

C弁護士ならびに、B社は、A氏を仲介して話さなければならないのでは?
貴方は、指示されて動いたわけですからねぇ・・・。
はて、A氏は、どうしたんです?内容証明郵便は、A氏宅にも行ってますよね?
(2)(3)の説明を行っているという事は、A氏の存在をB社、C弁護士は確認済みですよね。

この回答への補足

アドバイス有難うございます。
搬出前の状況にする為の時間は2人手間程です。
Aは私に「Aの指示によるものだからAへ照会願う」旨Cへ回答せよと言います。しかしBCはそれを既に承知していたのです。

補足日時:2001/08/09 11:54
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それでいいと思います、後は法律が自動的に処理します、たいした事にはならないと思います。

しばらく拘束されるかもしれませんので、身辺の整理はしておいて下さい、逃げる必要はありません、こちらから積極的に呼び出しに応じる必要もありません、時間の無駄です、向こうからきた時のみあなたの立場を説明してください、法的には不利な要素が多いですが心配しても始まりません。時間がくれば自然に消滅する問題です。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。生来の居住地ですので「隠れ」もしません。不利な要素、具体的にお教え戴ければ幸甚です。

お礼日時:2001/08/09 15:12

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