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オンライン授業に変更になったことで対面での授業とくらべ教育の質が下がったとしたら、不完全履行にあたりますか?

A 回答 (7件)

追加で。


他の回答者様への「お礼」で以下のように書いてらっしゃいます。

> 担保出来るのであれば、状況次第で対面に切り替えるとされ履修者制限が継続されている、
> 履修者制限を感染リスクを犯して対面に切り替える必要がないとして解除を要求するつもりです。

履修者の人数を制限するのは、確かに、教室サイズの問題もありますが、それだけではありませんよ。
学生からの質問に対応する必要もありますし、最後に試験を実施する場合は、その採点もあります。
1人2人の追加なら問題はないでしょうけど、何十人も追加になってしまったら、先生が対応できません。
要求するのはご自由ですが、それが受け入れられないとしても、それにはきちんとした理由があることは理解しましょう。
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> 学費の減額や返還が要求するべきものではないのでしょうか?



貴方は、現在の授業内容が、自分の支払った授業料に見合わないような、質の低い授業であると感じているわけですよね。
そうであれば、まずすべきは「質の改善の要求」でしょう?ということです。
とは言え、対面授業は政府が「止めろ」と言っているのですから、対面授業が出来ないことは大学の責任でも何でもありません。
であれば、対面授業が出来るようになった段階での「質の高い授業」の追加提供を要求するのが、当然の結論ではないのですか?
貴方は、学問をするために大学に行ったのでしょう?
授業料の返還などの話は、それを拒否されてから出てくるものだと思うのですが。

なお、東大などでは、この騒動の前から既に一部の授業でオンライン授業を行っていました。
これは、キャンパスが分散しているため、教養系の授業で、授業のたびに学生をあちこちに移動させのは止めよう、という考えからです。
このように、オンライン授業自体は、別におかしなことではありません。
ただ、今回の騒動に対応する為に慌てて準備をしたところが大多数なので(東大も全学で導入するのは初めて)、確かに、思うようにいっていないところはたくさんあるでしょうね。
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>相応しい教育サービスの質を保証する義務はないのでしょうか?



明確な基準がないのであれば、「質を保証する義務」は「無い」です。
こういったサービスで保証するのは質ではなく、カリキュラムの実行です。
(時々結果にコミットする、ってのはありますが)
そういう意味で「対面授業が含まれていれば」という回答になるわけです。
でなければ、全ての教育系サービスは成立しません。

ただし、今回の場合は契約時から内容が変更されたことは明白ですので、
契約解除および返金を求めることは十分可能かと思います。
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この回答へのお礼

基準がなくその証明も困難なので出来るかどうかは大学の判断に任せるつもりです。

お礼日時:2020/04/24 12:10

大学の授業は、必ず4月に何回行うこと、5月に何回行うこと、とは決まってないと思いますが。


要求するのなら、「学費の減額や返還」ではなく、通常年度では夏季休暇にあたる時期などに、追加費用なしでの補講をすることを要求すべきでしょう。
そもそも、大学の卒業(学位の取得)には、大学が定めた履修単位(学問)を修めることが必要です。
もしも、「学費の減額や返還」が必要なほどに授業の質が著しく低く、学問が出来ていない状態なら、貴方は大学卒業資格が無いことになりますよ。
それで良いのですか?
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この回答へのお礼

学費の減額や返還が要求するべきものではないのでしょうか?
単位認定していいのかという問題は学校に問い合わせをしました、考えたくはないですが無視していい問題ではないので。

お礼日時:2020/04/24 12:09

ご質問者は,大学教員がどんなに努力しているかご存じですか。

普段からドタキャンする馬鹿な教授は除外しますが,ほとんどすべての教員は,2月末からオンライン講義に対処すべく,種々の努力をしています。板書をどうするか,資料はより詳細にせざるを得ないなどなどで,毎日苦労しています。それを受けた上でご批判などがあれば再度ポストしてください。ただし,しょぉーもないオンライン講義をする教員は手抜きです。それはここに苦情を書くのではなく,大学本部事務教務に同級生全員でメール審議するなどして,抗議文をお送りください。幸い,僕は数年前に退職したので,この苦労をしないで済んでいますが,僕(と隣の研究室の教授)は黒板を90分で5回以上全部消して,式と図表入りで板書していましたが,オンラインでこれをどうしたらいいのか,今思うとゾッとします。
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この回答へのお礼

全てではありませんが、SNSなどで発信している教員については努力しているのが伝わっていますし、他の先生方も大変な努力をしていることは容易に想像できます。そういう方々には敬意を表しますし、応援もしています。

しかし、それとこれとは別の話です。

消費者である我々学生としては、支払う学費という対価に相当する教育サービスを求めるのは当然の権利であり、教員が頑張っているからといってそれで学生が被る不利益を見逃す理由にはならないと思っております。

お礼日時:2020/04/23 17:43

>教育の質が下がった



こんなの定量化できないでしょう。
受ける側が何となく下がったように思う、なんてものは根拠になりません。
したがって、不完全履行を立証することは不可能でしょう。
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この回答へのお礼

立証については、私としてするつもりはありません、大学側がどちらの立場に立つのかは向こうの判断に任せようと思っています。

質が担保できないのであれば、学費の減額や返還を要求します。

担保出来るのであれば、状況次第で対面に切り替えるとされ履修者制限が継続されている、履修者制限を感染リスクを犯して対面に切り替える必要がないとして解除を要求するつもりです。

お礼日時:2020/04/23 17:38

対面授業が契約に含まれていないのであれば、債務不履行とは言えないでしょう。

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この回答へのお礼

支払った授業料に対してそれに相応しい教育サービスの質を保証する義務はないのでしょうか?

お礼日時:2020/04/23 17:33

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