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緊急事態宣言後から会社が休みになり現在休業中ですが、先週の金曜日に給料が振り込まれるはずなのに、振り込まれていなかったため、会社に聞いたところ突然休業手当は払わないと言い出しました。
抗議しましたが、会社は休みのため当直の人間しかおらず電話していても話しにならず、とにかく払わないという事だけ社長から聞いてるの一点張りで、受けいれてもらえず。
社長の番号がわからないため社長と直接話することもできません。
監督署にも行きましたが、最終的には裁判になるといわれました。

裁判まではしたくないので、退職しようと思いますが、賃金未払いという理由により会社都合による退職を求むと会社に連絡しても当直しかいないため、話にならず。

かといって、このまま手当てのない休業中では貯金がなくなるだけなので大変困っています。
早く次の仕事見つけないとまずいので退職したいのですが、どのような方法がありますか?


詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

休業手当てが支払われないとの事ですが、その休業が会社の責によるものなのかが、争点になると思います。

会社に責がある場合は休業手当ての支払い義務があります。しかし感染症に起因するものは自然災害に近いものがあり、労基署では会社の責によるとまで言えなくて裁判で…となったと思います。

3/26~4/25分の賃金の支払いが無いとの事ですが、休業したのはいつからですか?出勤し働いた分の未払いがあれば、違反です(未払いとして請求し、支払わなければ申告出来る)が、この期間中全て休業であれば、違反の特定が出来ない可能性が高いです。よって、休業手当て未払いとして申告するのは自由ですが受付されるかは不明です。

次に、前述の回答者様が言うとおり退職自体は当然出来ます。しかし、あなたから退職届を出すならば自己都合退職です。解雇や退職勧奨によるものは会社都合ですが、特定受給者の要件にも当てはまりにくいと考えられます。
なので、会社都合にして欲しいと話しあうや、年休残日数を買い取って貰うなど少しでも収入につなげたいなら、何らかの交渉をしていくしかないでしょう。

最後に、離職日は3/26になるか?について、
そんなうまい話有るわけ無いです。あなたが退職届に書いた退職日が離職日です。退職を申し出た日の14日後です。労使で合意されれば当日でも良いでしょうが。。。

私も、焦って退職しない方がいいと想いますよ。今後、不景気で再就職が難しくなると思います。国からの援助や補償を活かしながら同僚などお仲間と一緒に権利を主張なされたほうが得策と思います。
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給与について


振込がされないときは、連絡しても取れないときに内容証明証で、催促内容を記述して郵送することです。
同時に、自治体の社会協議会に、「住宅確保給金支援事業」の受給手続きをすることです。
申請要件が、新型コロナウイルスの影響で休業する人も申請ができるように緩和されたためです。
地域の保護基準の家賃相当額の支援を受けられます。同時に生活費等も支給されます。3カ月以内ですが、最大9カ月期間受給できます。
受給している間に就職に関する支援も受けられます。
生活保護と違って預金があっても受給できることです。但し、上限を超える資産は別です。
資産
単身世帯、50,4万円
二人世帯、78万円
三人世帯、100万円
基準額
(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分1)+家賃額(家賃額は住宅扶助特別基準が上限)以下であること。例えば、東京都1級地の場合
単身世帯・・・13,8万円
二人世帯・・・19,4万円
三人世帯・・・24,1万円
となっています。
義務として、ハーロワークで、月2回以上の職業訓練ことと、自治体での月4回以上の面接を受ける。ことが条件となっていますが、今回の新型コロナウイルスの影響によって、条件が緩和されています。
手続き等は自治体窓口で訊ねることです。
退職については、受給できてからでもできることですが、先に述べた通り内容証明郵便で送付することです。
退職日と退職理由を記述することです。また、給与の不払いについても記述することです。
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> もし見つかって就職できそうな状況になればすぐに自分都合で辞める予定ですが今の所難しいです。



会社を辞めるのに、会社側の許可は不要です。
退職届(退職願ではない)を渡した後、2週間で辞めてOKです。
マナー的には1ヶ月前と言われていますが、それは引継ぎなどの時間を考慮しての話ですので、今回の場合(休業中)なら、法律で決まっている2週間で問題ないでしょう。
一応、郵送でも問題ないと言われていますが、普通郵便だと「受け取ってない」と言い張られると証明できなくなります。配達証明つきで送った方が良いかと思います。
もちろん、可能なら手渡しの方が、より良いですが。
ただし、これはあくまでも自己都合退職でも良い場合です。
会社都合にして欲しい場合、「イチ抜けた」は難しいでしょう。同僚たちと纏まって戦った方が良いです。
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離職票を会社から受け取りハローワークに提出する。

休職=離職と同じ=休職手当無しなら
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

なるほど、離職票ですか。うちの会社は25日締めで、3月26日~4月25日分の賃金丸々貰ってないので先月の3月26日から離職していることになるのでしょうか?
明日会社に聞いてみようと思います!

お礼日時:2020/04/27 19:11

退職(労働契約解除)するだけなら、「辞表」を送り付け、最短で手続きする様に要請すれば、会社側は応じるのではないですかね?



一応、民法上は辞意表明した2週間後には労働契約解除は有効で。
あるいは就業規則上は「退職日の1ヶ月以上前」などと決めている企業が多いですが。
雇用主側が応じれば、この限りではありません。

従い、たとえば「1週間以内」などと期限を切って。
その期日を過ぎれば、辞意表明は無効とする旨と、休業補償が行われない点などに関し、労基署を介して法律的な手続きを行う旨を書き添えれば、会社側は大慌てで手続きするのではないかな?

あるいは、失業手当のことを考えれば、自己都合ではなく会社都合で労働契約解除をした方が、給付条件が良くなるので、「退職勧奨」扱いで退職手続きする様に提案するのも良いかと思います。
これも応じなければ、やはり労基署で手続きすると、軽い脅しを入れたら、まともな会社なら、応じる可能性が高いでしょう。

一方、労基署の「最終的には裁判」と言うのも、間違いではないですが、かなり雑で。
その手前には労働審判があるし、その手前に「あっせん」「労働局長の助言」などもあります。

あくまで会社が倒産や廃業しない前提ですが、労基署を介して各種の手続きをした方が、時間はかかるけど、トータルとしては経済的には有利となる場合が多いとは思います。
運が良ければ、労働審判の手続きをするだけで、審判が開かれるまでに「会社が休業補償する」と言って来る可能性などもありそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

労基では確かに労働審判のパンフレットを貰いましたが、自分は会社都合で退職できれば失業手当も出るしそれで良いかなと考えてはいます。
労基署には先週の金曜に行き、今日の午前中に行きましたが、社長と話しすることができたらしく、会社は裁判になっても払わないと強行な姿勢で言っているそうです。
憶測ですが会社の売り上げがかなり厳しいと聞いたのでひょっとしたら倒産するのかもしれないです。

いずれにせよこのままじゃ貯金が無くなる一方ですので、会社を介さずに辞める方法は何かないでしょうか?辞表だけ送りつけて勝手に自分で辞めました。は通るのでしょうか?

お礼日時:2020/04/27 19:21

退職しないままでも転職活動は出来ると思いますが・・・。


今すぐ入社できるアテがあるならともかく、今から探す、ということなら、まずは探し始めてはいかがですか。
さっさと辞めて失業保険を受け取りたい、ということなのかもしれませんが、その場合、どちらにしろ自己都合退職になるとしばらく受給できないので、会社都合退職にしてもらえるように交渉しないといけなくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
就職活動は一応しておりますが、中々求人が少なく見つからないです。
もし見つかって就職できそうな状況になればすぐに自分都合で辞める予定ですが今の所難しいです。

お礼日時:2020/04/27 19:23

他の社員も同様に、休業となったんですよね?


だったら、他の社員と連絡を取り合って対策を考えたらどうですか?
人数が集まった方が対策を立てやすいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

当直(恐らく経理の人だと思います)以外は全員休業のはずです。
同僚に聞いたところ、皆で資金を出し合って裁判を起こす事を考えているらしい、と言っていましたが、私は一抜けじゃないですけど、そこまでしたくないので、一人でさっさと退職したいと考えています・・・

お礼日時:2020/04/27 17:26

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