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いつもお世話になっております。
当方、既婚の30代男性です。
最近気になっていることがあります。もし私が事故などで急死した場合に、私の資産の分配(相続)をどのようにするか、です。

相続先は、妻・兄弟・両親・いとこ などです。

残された人同士で揉めなくてもいいように、効力のある書類に記載しておきたいのです。どのようなものがあるでしょうか?

A 回答 (3件)

>相続先は、妻・兄弟・両親・いとこ など…



そんなにたくさんの人に配るほど、30代にして財産を築いたのですか。
いったい何億貯めたのですか。

既婚とのことですが子供はまだなのですか。
まだだとしてもこれから生まれる可能性は大いにあるでしょう。

子供ができれば、法定相続人は妻と子供だけです。
その割合は妻が 1/2、残り 1/2 を子供全員で等分です。
子供が 1人でもいれば親や兄弟は関係なく、いとこはなおさら関係ありません。

子供ができなかったら、妻が 2/3、両親で 1/3 です。
片親でも親が 1/3 です。
https://minami-s.jp/page009.html

上記が法定相続割合というもので、通常はこれでもめることはありません。

上記と異なる配分を考えているのなら、遺言書を書いておかないといけません。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあり、書式や手続き方法が厳格に定められています。
メモ用紙や便せんに適当に書いておけばいいものでは決してありません。
https://minami-s.jp/page013.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当方、しがないサラリーマンですので、何億もあろうはずもありません。家族間では、例え50万円でも争うときは争う と聞いたことがあるので、質問をしました。遺された人の中で、無用の争いを避けたい という自分の気遣いです。

結婚以前に築いた資産はどのような扱いになるのでしょうか?気になるところです。

お礼日時:2020/04/29 21:45

遺言というのがあります。



遺言には色々な種類がありますが、
公正証書遺言がお勧めです。

公証人役場で、専門家に造ってもらい
ますから、間違い、というのはまず
ありません。

それに遺言はいつでも上書き出来ます。
つまり、新しい遺言を造れば、それが
優先されます。

公証人という専門家が造りますので、
あえて弁護士を通す必要があるか、疑問
ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公証人役場 というのは耳にしたことがあります。

一度訪問してみます(^^♪

お礼日時:2020/04/29 21:41

公正証書で遺言を残すのが確実


事前に弁護士と相談しておけばより確実
遺留分や、分割不能な資産があるとややこしいので、キチンと専門家の意見を確認してください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公正証書ですね。

お礼日時:2020/04/29 21:40

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