
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>相続先は、妻・兄弟・両親・いとこ など…
そんなにたくさんの人に配るほど、30代にして財産を築いたのですか。
いったい何億貯めたのですか。
既婚とのことですが子供はまだなのですか。
まだだとしてもこれから生まれる可能性は大いにあるでしょう。
子供ができれば、法定相続人は妻と子供だけです。
その割合は妻が 1/2、残り 1/2 を子供全員で等分です。
子供が 1人でもいれば親や兄弟は関係なく、いとこはなおさら関係ありません。
子供ができなかったら、妻が 2/3、両親で 1/3 です。
片親でも親が 1/3 です。
https://minami-s.jp/page009.html
上記が法定相続割合というもので、通常はこれでもめることはありません。
上記と異なる配分を考えているのなら、遺言書を書いておかないといけません。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあり、書式や手続き方法が厳格に定められています。
メモ用紙や便せんに適当に書いておけばいいものでは決してありません。
https://minami-s.jp/page013.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
この回答へのお礼
お礼日時:2020/04/29 21:45
ありがとうございます。
当方、しがないサラリーマンですので、何億もあろうはずもありません。家族間では、例え50万円でも争うときは争う と聞いたことがあるので、質問をしました。遺された人の中で、無用の争いを避けたい という自分の気遣いです。
結婚以前に築いた資産はどのような扱いになるのでしょうか?気になるところです。
No.2
- 回答日時:
遺言というのがあります。
遺言には色々な種類がありますが、
公正証書遺言がお勧めです。
公証人役場で、専門家に造ってもらい
ますから、間違い、というのはまず
ありません。
それに遺言はいつでも上書き出来ます。
つまり、新しい遺言を造れば、それが
優先されます。
公証人という専門家が造りますので、
あえて弁護士を通す必要があるか、疑問
ですね。
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