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農家ではありません。
農地を資材置き場として購入するのですが、
実際は資材置き場としてではなく太陽光発電を営むことはできますか?

A 回答 (2件)

農地法のことは別として、、、たぶん耕作以外の転用は無理かと想像…


そもそも論、農業法人とか農業従事者ではないのに農地、買えるんですか?

太陽光発電ってよく見かけるのは支柱でパネルを支え、その下部が空間となる形状ですネ。
お気をつけなさいませ。
形状により建築物となり、場所によっては都市計画法や建築基準法の違反建築物となりますからね。
この「形状」は管轄の宅地部門(宅地課とか都市計画課など)と建築指導部門(建築指導課など)で、窓口で直接問い合わせること。

建築物の定義
  ↓
『柱または壁で屋根があって建築面積があり、用途が発生するもの』

建築物であれば都市計画区域であれば建築確認申請が必要、市街化調整区域であれば都市計画法での許可が必要。
農地はほぼ市街化調整区域にあり、その農地を農業従事者以外が太陽光発電装置の設置目的で購入して装置の設置は99%無理では?
太陽光発電の場合、パネルが屋根となり支える支柱が柱です。
この下部の空間を倉庫や車庫などで活用できる形状だと建築物と扱われる。
(実際に活用するかは別、計画段階での話ですから)
ちなみに当地では空間の高さ(傾斜があれば最高地点)が1.4m以下であれば、つまり屋根裏のロフトと同じ扱いをし、用途が発生しないため単独で建築物には該当しない、と判断しています。
パネルを地面から1.4m以下になるよう、または建築物の屋根とならないようパネル毎に隙間を作るのも方法。

「太陽光発電だろ?
これで建築物?」
とお思いかも、ですが、パネルを普通の板に置き換えて考えれば、壁の無い簡素な小屋=立派な建築物ですから、こんなもの市街化区域でも調整区域でもバンバン建てられたらたまったもんじゃありません。
屋根が発電の機能を持つかどうかは関係なく、全体の形状で判断するわけです。
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農家でないなら雑種地として農地転用しての購入でしょうから、太陽光発電設備を作っても問題なくなります。

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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
雑種地で農地転用してからの購入で調べてみようとおもいます。

お礼日時:2020/04/29 20:12

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