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あり得ないかも知れませんが。最近コロナ自粛によって無人になった店に空き巣が入ってますが、たまたま店に居たとして、空き巣を殺したら犯罪ですか?

A 回答 (5件)

状況によります。



空き巣が攻撃してきて、それに対する
防衛行為としてやった場合であれば
条件によっては正当防衛が成立します。

正当防衛が成立すれば犯罪にはなりません。


逃げようとした空き巣を捕まえて
殺した、というのであれば殺人になります。

この場合は、盗犯防止法、という法律が
ありまして、正当防衛などが成立しやすく
なっていますが、それも時と場合によります。

空き巣は悪い奴だから殺しても良い、という
ことにはなりません。


●「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の略称。

昭和初年の東京市内で出没した「説教強盗」とよばれる強盗事件を契機として、
凶悪な強窃盗を防止する目的で1930年(昭和5)に立法された
四か条からなる特別刑法である。

本法にいう「盗犯等」とは強窃盗のほか、これ以外の住居侵入や不退去をいう。

その第1条は、盗犯等に際し、自己または他人の生命、身体、貞操に対する切迫した
危険を排除するため犯人を殺傷しても、
正当防衛(刑法36条1項)の防衛行為があったものとみなすとともに、

前記のような切迫した危険がないにもかかわらず、
恐怖、驚愕(きょうがく)、興奮、狼狽(ろうばい)により犯人を殺傷したとしても処罰しない、
と規定する。

また本法の第2条から第4条は常習的な強窃盗に関し、
刑法上の強窃盗に対し法定刑を加重している。

ただ、本法に対しては「切捨御免の悪法」であり
あまりにも行きすぎであるとの強い批判がある。
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鉢合わせなら、


空き巣じゃなく強盗でしょ?
揉み合いに成ったなら別ですが、
一方的に絞めちゃったならダメだよね。
日本は過剰防衛に成るからね。
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たまたま店にいたら「空き巣」になりません。

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何にせよ、殺してしまえば殺人です。

殺人は犯罪ですね。
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過剰防衛にあたると思います。


情状により刑を軽減されると思いますが?
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