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友人が個人事業主で前年の所得が67万。
妻が医者で給与所得が不明ですがそれなりの所得です。

国民健康保険料の支払い書が届いたらしいのですが月額で約57000円と高額で驚いたそうです。
国民健康保険の世帯収入というので増えているのでは?と言ったのですが、
妻は社会保険に加入していてそっちで毎月天引きされているから国民健康保険でも増える意味が
わからないと言っています。

役所に問い合わせる前にこちらで質問させていただきたいのですが詳しい方がいたら教えてください。

※夫 個人事業主(国保)
※妻 医者(社保)
※娘 1歳

A 回答 (4件)

奥様は社保でまちがいないのですね。

娘さんは奥様の扶養でしょうか。国保支払通知書の国保加入者名の欄、あるいは国保加入者数の欄に記載されているのは、その友人だけでしょうか。奥様がいつから社保なのかは不明ですが、国保からの脱退手続きはされてますよね。

そうでしたら、約57,000円という金額は月額ではなく年額ではないでしょうか。どこの自治体かわかりませんが、年額ならありそうな数字です。国保の場合、毎月支払いではないので、1回あたりの支払額か、年額の記載しかないと思います。
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この回答へのお礼

ichi_nii_san様

回答ありがとうございます。

奥さんは10年程同じ病院で勤務していて社保だそうです。娘さんは奥さんの扶養です。
奥さんは恐らく国保からは脱退してるとは思います。
国保加入者は友人だけで自分も年額57000円ではないのかと聞いたのですが月額となっているそうです。

お礼日時:2020/05/03 14:56

>国民健康保険の世帯収入というので増えている…



世帯の中でも国保加入者の分だけです。

>国民健康保険料の支払い書が届いたらしい…

国保は 6月です。
市県民税 (住民税) の間違いではないですか。

>月額で約57000円と…

国保は12ヶ月均等払いではありません。
1年分前納のほか、年4回分納とか 年 9回分納とか自治体によって様々です。
例えば、年4回のうち 1期分が約57000円の間違いではありませんか。

>娘さんは奥さんの扶養…
>奥さんは恐らく国保からは脱退…

それで間違いないとして、

>友人が個人事業主で前年の所得が67万…

令和2年度分国保税で間違いないですか。
「所得」の言葉遣いにも誤りはありませんか。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

間違いなければ 67万から市県民税の基礎控除 33万を引いた 34万が国保税の所得割算定基礎額です。

国保は自治体によってピンからキリまで違いますが、某市の例で試算してみると、40歳未満だとして、
・所得割 34万 × (8.1 + 2.91)% = 37,400円
・均等割 19,600 +8,900 = 28,500円
・平等割 17,400 + 5,600 = 23,000円
・合計年額 88,900円
・低所得者軽減 2割 ▲17,700
・差し引き 71,200円
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

とにかく国保は自治体によって違いますので、正確なことは地元市の HP などでご確認ください。
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この回答へのお礼

mukaiyama様

回答ありがとうございます。

友人の話なので細かいところまではわかりませんが、
自分もmukaiyama様が仰っているような答えに行きつきました。

所得が670000なのは確定申告書の控えを見せてもらっていたので合っていると思います。
友人にもう1度詳しく聞いてみます。

お礼日時:2020/05/03 15:51

国民健康保険は、制度や料率、それに


『払い方』も、お住いの市区町村で違います。

この時期に納付書が届く『払い方』の市町村は、
仮払い方式(仮徴収方式)を採用していることが考えられます。

実際の年間保険料は、前年の所得で計算されるのですが、
年間の保険料として均すため、また保険料の計算を余裕を
もってできるようにするために、当初の3、4ヶ月分は、
一昨年の所得をなどで多めの保険料を設定して、仮徴収
しておき、半年程度たってから、正しい保険料を算出して、
払い過ぎた分を差し引いて、もう一度納付書を送ってくる
パターンがあります。

下記は大阪市のパターンです。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/000037 …

だから、保険料が高くなっているのではないでしょうか?

また、そのご友人は、いつから国民健康保険になったのでしょう?
今回、そういう疑問になったということは、最近になって切り替えた
ということではないでしょうか?
そうすると、3月以前の前年度の保険料が追加で徴収されている
可能性もありますよ。

そのあたりの疑問を解決するためには、
どこにお住いか?(市町村)
いつから国民健康保険になったか?
をご提示いただく必要があります。

また、所得67万なら、奥さんの社会保険に扶養で加入することも
できそうです。
経費の内容によりますが、それによって健康保険料、年金保険料が
タダになります。
そちらも検討された方がよいと思います。

以上、いかがですか?
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国保料は加入者のみの収入で計算されますので奥様の年収は関係ありません。



国保料は月額で示されるケースはほとんどないと思いますので、57000円が年8~10期の1期分としても、
さすがに年間所得67万円でその金額にはなりません。

今の時期だと今年度分はまだで、昨年度分の過不足ではないでしょうか?
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