
No.6
- 回答日時:
なぜ「衆議院選挙なのか」というように考えるべきでしょう。
逆を言えば「参議院選挙じゃだめなの?」ということです。実際参議院選挙は3年に1度必ず行われるのですから、定期的に行われる選挙で裁判官の国民投票を行う方が理にかなっているように思えるからです。そういう視点でみれば「衆議院選挙でおこなう」のは理由があると考えることができます。
その理由と言うのは「国会における衆議院の優越と憲法審査権を持つ最高裁裁判判事への信任投票は表裏一体だから」です。
たとえば極端な話、憲法改正が本当に実現するかどうか争点になる衆議院選挙が有ったとします。
その時に「改正すべき」と考える人が多くても、また逆が多くても「その意見を多数派にしたい」なら衆議院選挙でその意思を示すことになりますし、同時に最高裁判事の中で「憲法改正に賛成」又は「反対」という意見の人を不信任にすれば、裁判所側も「憲法改正を踏まえた憲法審査」に軸足が移っていきます。
つまり「民意」というものを考えた時に衆議院選挙と最高裁判事の信任投票は「より強く国民の意思が反映される方法」になっているのです。
だから解散すればすぐに行われ、定期的ではない衆議院選挙の方で最高裁判事の国民投票も行うのです。
No.4
- 回答日時:
経費節約もあるし、
通常の議員選挙ですら、真面目に選ばない国民が多いのに、
さらに疎遠な最高裁裁判官なんて、ついでじゃないと全く考えないから。
指名権は内閣にあって、内閣は衆議院与党を中心に編成されるから、衆議院選挙と一緒にやれば、
仮に不信任出た場合は、組閣と同時に信任を指名して、大臣と一緒に天皇陛下に任命してもらえばいい。
No.3
- 回答日時:
最高裁判所裁判官国民審査が衆議院総選挙と同時に行われるのは、日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度だからと言うしかありません。
最高裁判所裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙の際に再審査を受け、その後も同様とすると定められています。(日本国憲法第79条第2項)。 戦後、日本の行政を監視・統制していたGHQの提案により憲法改正案に導入されたものです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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